(消防組織法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第187号
公布年月日: 昭和23年7月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

消防組織法の改正案では、消防本部の設置、名称及び組織を市町村長が定めることとし、消防署の設置、名称、組織及び管轄区域については消防長が市町村長の承認を得て定めることとした。また、消防職員の任命及び罷免については、消防長が市町村長の承認を得て行うこととした。これらの改正は、市町村の条例に基づく消防の管理や費用負担の実情に即し、消防強化を図るとともに、市町村及び市町村長の地位を考慮したものである。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第22号

審議経過

第2回国会

衆議院
(昭和23年4月13日)
参議院
衆議院
(昭和23年5月26日)
参議院
(昭和23年6月7日)
衆議院
(昭和23年6月25日)
消防組織法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月二十四日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百八十七号
消防組織法の一部を次のように改正する。
第十條第一項中「市町村」を「市町村長」に改め、同條第三項中「市町村」を「市町村長の承認を得て、消防長」に改める。
第十三條中「定める基準により、」を「承認を得て、」に改める。
第十五條の次に、次の一條を加える。
第十五條の二 消防團の設置、区域及び組織は、地方的要求に應じて、市町村長がこれを定める。
消防本部を置く市町村においては、消防團は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動し、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても業務に從事することができる。
消防團員の定員、任免、給與、服務その他の事項は、市町村條例で、その訓練、礼式及び服制に関する事項は、國家消防廳の定める準則に則り、市町村規則でこれを定める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均
消防組織法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月二十四日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百八十七号
消防組織法の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「市町村」を「市町村長」に改め、同条第三項中「市町村」を「市町村長の承認を得て、消防長」に改める。
第十三条中「定める基準により、」を「承認を得て、」に改める。
第十五条の次に、次の一条を加える。
第十五条の二 消防団の設置、区域及び組織は、地方的要求に応じて、市町村長がこれを定める。
消防本部を置く市町村においては、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動し、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても業務に従事することができる。
消防団員の定員、任免、給与、服務その他の事項は、市町村条例で、その訓練、礼式及び服制に関する事項は、国家消防庁の定める準則に則り、市町村規則でこれを定める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均