消防組織法の改正案では、消防本部の設置、名称及び組織を市町村長が定めることとし、消防署の設置、名称、組織及び管轄区域については消防長が市町村長の承認を得て定めることとした。また、消防職員の任命及び罷免については、消防長が市町村長の承認を得て行うこととした。これらの改正は、市町村の条例に基づく消防の管理や費用負担の実情に即し、消防強化を図るとともに、市町村及び市町村長の地位を考慮したものである。
参照した発言: 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第22号