第二条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
消防法目次中「第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等」を
「
」に改める。
第二条第七項中「別表」を「別表第一」に改め、同条第八項中「又は」を「若しくは」に改め、「一隊」の下に「又は消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十八条の三第三項の規定による都道府県の航空消防隊」を加える。
第三条第一項第一号中「禁止」の下に「、停止」を加える。
第四条第一項中「消防団員。」の下に「第五条の三第二項を除き、」を加え、「但し」を「ただし」に、「虞」を「おそれ」に改める。
第五条の二第一項中「第十七条の四第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第八条の二の三第一項第二号イ及び第六項第二号中「第十七条の四第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第十条第二項及び第十一条の四第二項中「別表」を「別表第一」に改める。
第十七条第一項中「関係者は」の下に「、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように」を加え、「政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)を」を削り、同条に次の一項を加える。
第一項の防火対象物の関係者が、同項の政令若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)であつて、当該消防用設備等と同等以上の性能を有し、かつ、当該関係者が総務省令で定めるところにより作成する特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画(以下「設備等設置維持計画」という。)に従つて設置し、及び維持するものとして、総務大臣の認定を受けたものを用いる場合には、当該消防用設備等(それに代えて当該認定を受けた特殊消防用設備等が用いられるものに限る。)については、前二項の規定は、適用しない。
第十七条の二第一項中「前条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条第二項中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「前条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条を第十七条の二の五とし、第十七条の次に次の四条を加える。
第十七条の二 前条第三項の認定を受けようとする者は、あらかじめ、日本消防検定協会(以下この章において「協会」という。)又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価(設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における特殊消防用設備等の性能に関する評価をいう。以下この条及び第十七条の二の四において同じ。)を受けなければならない。
性能評価を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、申請書に設備等設置維持計画その他総務省令で定める書類を添えて、協会又は前項の規定による登録を受けた法人に申請しなければならない。
協会又は第一項の規定による登録を受けた法人は、前項の申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請に係る性能評価を行い、その性能評価の結果(次条第一項及び第二項において「評価結果」という。)を前項の申請をした者に通知しなければならない。
第十七条の二の二 前条第三項(第十七条の二の四第三項において準用する場合を含む。)の評価結果の通知を受けた者が第十七条第三項の認定を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、申請書に設備等設置維持計画及び当該評価結果を記載した書面を添えて、総務大臣に申請しなければならない。
総務大臣は、前項の申請があつたときは、同項の設備等設置維持計画及び評価結果を記載した書面により、当該申請に係る設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における特殊消防用設備等が第十七条第一項の政令若しくはこれに基づく命令又は同条第二項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等と同等以上の性能を有しているかどうかを審査し、当該性能を有していると認められるときは、同条第三項の規定による認定をしなければならない。
総務大臣は、前項の規定により認定をしようとするときは、その旨を関係消防長又は関係消防署長に通知しなければならない。この場合において、関係消防長又は関係消防署長は、当該認定に関し、総務大臣に対し、意見を申し出ることができる。
第十七条の二の三 総務大臣は、第十七条第三項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定の効力を失わせることができる。
一 偽りその他不正な手段により当該認定又は次項の承認を受けたことが判明したとき。
二 設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていないと認めるとき。
第十七条第三項の規定による認定を受けた者は、当該認定に係る特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画を変更しようとするときは、総務大臣の承認を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
前二条の規定は、前項の規定により総務大臣が承認する場合について準用する。
第十七条第三項の規定による認定を受けた者は、第二項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。
第十七条の二の四 総務大臣は、協会又は第十七条の二第一項の規定による登録を受けた法人が、性能評価を行う機能の全部又は一部を喪失したことにより、当該性能評価に関する業務を行うことが困難となつた場合において、特別の必要があると認めるときは、第十七条第三項の認定を受けようとする者の申請に基づき当該性能評価を行うことができる。
総務大臣は、前項の規定により性能評価の全部又は一部を自ら行う場合は、あらかじめ、当該性能評価を行う期間を公示しなければならない。
第十七条の二第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により総務大臣が性能評価を行う場合について準用する。
第一項の規定により総務大臣の行う性能評価を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
第十七条の三の二中「命令又は」を「命令若しくは」に、「第十七条の二第一項前段」を「第十七条の二の五第一項前段」に、「第十七条の二第一項後段」を「第十七条の二の五第一項後段」に改め、「という。)」の下に「又は設備等設置維持計画」を、「消防用設備等」の下に「又は特殊消防用設備等」を加える。
第十七条の三の三中「消防用設備等」の下に「又は特殊消防用設備等」を加える。
第十七条の四第二項中「前項」を「前二項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
消防長又は消防署長は、第十七条第一項の防火対象物における同条第三項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等設置維持計画に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。
第十七条の五を次のように改める。
第十七条の五 消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。)又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。
一 第十条第四項の技術上の基準又は設備等技術基準に従つて設置しなければならない消防用設備等
二 設備等設置維持計画に従つて設置しなければならない特殊消防用設備等
第十七条の八第一項中「消防用設備等」の下に「又は特殊消防用設備等(以下この章において「工事整備対象設備等」という。)」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条第四項第一号中「、短期大学」を削り、同項第二号中「消防用設備等」を「工事整備対象設備等」に改める。
第十七条の十及び第十七条の十一第一項中「消防用設備等」を「工事整備対象設備等」に改める。
第十七条の十二中「行ない」を「行い」に、「消防用設備等」を「工事整備対象設備等」に改める。
第十七条の十四中「消防用設備等」を「工事整備対象設備等」に改める。
第二十一条の三第一項中「又は」の下に「法人であつて」を加え、「指定する者の」を「登録を受けたものが」に改め、同条第二項中「指定を受けた者(以下この章において「指定検定機関」という。)」を「登録を受けた法人」に改め、同条第三項中「指定検定機関」を「第一項の規定による登録を受けた法人」に改め、同条第四項を削る。
第二十一条の七中「指定検定機関」を「第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人のうち当該型式承認に係る検定対象機械器具等についての試験を行つたもの」に改める。
第二十一条の八第一項中「指定検定機関」を「第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人」に改め、同条第二項を削る。
第二十一条の九第一項中「指定検定機関」を「第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人」に、「前条第一項」を「前条」に改める。
第二十一条の十中「指定検定機関」を「第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人」に改める。
第二十一条の十一第一項中「協会」の下に「又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人」を加え、同条第三項及び第四項中「第二十一条の八第一項」を「第二十一条の八」に改める。
第二十一条の十五第一項中「第二十一条の三第三項若しくは第二十一条の八第一項の規定により協会若しくは指定検定機関の行う試験若しくは個別検定、」を削り、同条第二項中「、協会の行う試験又は個別検定に係るものについては協会の、指定検定機関の行う試験又は個別検定に係るものについては指定検定機関の」を削る。
第二十一条の十六中「指定検定機関」を「第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人」に改め、第二十一条の十六の六の次に次の章名を付する。
第二十一条の十七中「個別検定」の下に「、特殊消防用設備等の性能に関する評価」を加える。
第二十一条の三十六第一項中第六号を削り、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 第十七条の二第一項の規定により特殊消防用設備等の性能に関する評価を行うこと。
第二十一条の三十六に次の一項を加える。
協会は、第一項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、総務大臣の認可を受けて、同項の業務を行うために有する機械設備又は技術を活用して行う研究、調査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。
第二十一条の四十第一項中「以下」を「次項において」に改める。
第二十一条の四十五中「第二十一条の三第一項」を「第十七条の二第一項又は第二十一条の三第一項」に、「指定は、」を「登録(以下この節において単に「登録」という。)は、次に掲げる業務の区分ごとに、特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに」に、「者」を「法人」に改め、同条に次の各号を加える。
二 消火に係る検定対象機械器具等についての試験及び個別検定を行う業務
三 火災の感知及び警報に係る検定対象機械器具等(前号に掲げるものを除く。)についての試験及び個別検定を行う業務
四 人命の救助に係る検定対象機械器具等その他の検定対象機械器具等(前二号に掲げるものを除く。)についての試験及び個別検定を行う業務
第二十一条の四十五に次の一項を加える。
登録を受けようとする法人は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、国に納付しなければならない。
第二十一条の四十六第一項中「前条の規定による申請」を「前条第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)」に、「と認めるときでなければ、第二十一条の三第一項の規定による指定をしては」を「ときは、登録をしなければ」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、登録に関して必要な手続は、総務省令で定める。
第二十一条の四十六第一項各号を次のように改める。
一 別表第二の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合する者を有していること。
二 別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備を保有していること。
三 登録申請者が、第十七条の二第一項の規定により性能評価を受けなければならないこととされる特殊消防用設備等又は第二十一条の三第一項の規定により試験を受けなければならないこととされる検定対象機械器具等を設計し、製造し、加工し、又は販売し、若しくは販売の目的で陳列する事業者(以下この号及び第二十一条の五十二第三項において「事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、事業者がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める事業者の役員又は職員(過去二年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者の代表権を有する役員が、事業者の役員又は職員(過去二年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
四 検定等の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 検定等の業務を行う部門に前条第一項各号に掲げる業務の区分ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと。
ロ 検定等の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い検定等の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。
第二十一条の四十六第二項各号列記以外の部分中「者」を「法人」に改め、「次の」の下に「各号の」を加え、「第二十一条の三第一項の規定による指定」を「登録」に改め、同項第一号中「この法律」を「その法人又はその業務を行う役員がこの法律又はこの法律に基づく命令」に、「者」を「法人」に改め、同項第二号中「指定」を「登録」に、「者」を「法人」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 第二十一条の五十七第一項又は第二項の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人であること。
第二十一条の四十六に次の一項を加える。
登録は、登録検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
二 登録を受けた法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
第二十一条の四十八中「指定検定機関」を「登録検定機関」に改め、同条に次の一項を加える。
登録検定機関は、公正に、かつ、総務省令で定める技術上の基準に適合する方法により検定等を行わなければならない。
第二十一条の四十七第一項中「第二十一条の三第一項の規定による指定」を「登録」に、「当該指定検定機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日」を「第二十一条の四十六第三項各号に掲げる事項」に改め、同条第二項中「指定検定機関」を「登録を受けた法人(以下「登録検定機関」という。)」に、「その名称又は主たる事務所の所在地」を「第二十一条の四十六第三項第二号及び第四号に掲げる事項」に改め、同条を第二十一条の四十八とし、第二十一条の四十六の次に次の一条を加える。
第二十一条の四十七 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第二十一条の五十中「指定検定機関」を「登録検定機関」に改める。
第二十一条の五十一第一項中「指定検定機関は、」を「登録検定機関は、検定等の実施方法、検定等に関する料金その他の」に改め、同条第二項中「指定検定機関」を「登録検定機関」に改める。
第二十一条の五十二第一項中「指定検定機関」を「登録検定機関」に、「第二十一条の三第一項の規定による指定」を「登録」に、「その指定」を「その登録」に改め、同条第二項を次のように改める。
登録検定機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第四十六条の三において「財務諸表等」という。)を作成し、総務大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。
第二十一条の五十二に次の一項を加える。
事業者その他の利害関係人は、登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて総務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第二十一条の五十三中「指定検定機関」を「登録検定機関」に改める。
第二十一条の五十四を次のように改める。
第二十一条の五十四 総務大臣は、登録検定機関が第二十一条の四十六第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
総務大臣は、登録検定機関が第二十一条の四十九の規定に違反していると認めるときは、当該登録検定機関に対し、検定等を行うべきこと又は当該検定等の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第二十一条の五十五第一項及び第二十一条の五十六第一項中「指定検定機関」を「登録検定機関」に改める。
第二十一条の五十七第一項中「指定検定機関」を「登録検定機関」に、「指定を」を「登録を」に改め、同条第二項中「指定検定機関」を「登録検定機関」に改め、「次の」の下に「各号の」を加え、「指定を」を「登録を」に改め、同項第一号中「第一節」を「第十七条の二から第十七条の二の四まで、前章第一節」に改め、同項第三号中「第二十一条の四十九第二項、」を削り、同項第五号中「第二十一条の三第一項の指定」を「登録」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 正当な理由がないのに第二十一条の五十二第三項各号の規定による請求を拒んだとき。
第二十一条の五十七第三項中「指定」を「登録」に改める。
第六章中第三十条の次に次の一条を加える。
第三十条の二 第二十五条第三項、第二十八条第一項及び第二項並びに第二十九条第一項及び第五項の規定は、消防組織法第十八条の三第一項の規定により都道府県が市町村の消防を支援する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「消防吏員又は消防団員」とあるのは、「消防吏員若しくは消防団員又は航空消防隊に属する都道府県の職員」と読み替えるものとする。
第三十五条の三の二第一項中「場合において、特に必要があると認めたときは」を「場合及び特に必要があると認めた場合に限り」に改め、同条第二項中「及び」を「、第三十五条第一項及び第二項(勧告に係る部分を除く。)並びに」に、「、「消防庁の職員」を「「消防庁の職員」と、第三十五条第一項中「消防長又は消防署長」とあるのは「消防本部を置く市町村の区域にあつては、消防長又は消防署長のほか、消防庁長官に、当該区域以外の区域であつて第三十五条の三第一項の規定により都道府県知事が火災の原因の調査を行う場合にあつては、市町村長及び都道府県知事のほか、消防庁長官に、当該区域以外の区域であつて同項の規定にかかわらず都道府県知事が火災の原因の調査を行わない場合にあつては、市町村長のほか、消防庁長官」に改める。
第三十五条の八第二項中「(昭和二十二年法律第二百二十六号)」を削り、「行なう」を「行う」に改める。
第三十六条中「乃至第二十九条」を「から第二十九条まで並びに第三十条の二において準用する第二十五条第三項、第二十八条第一項及び第二項並びに第二十九条第一項及び第五項」に改める。
第三十六条の三第一項中「第二十五条第二項」の下に「(第三十六条において準用する場合を含む。)」を、「第二十九条第五項(」の下に「第三十条の二及び」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
第四十条第一項第三号中「第二十九条第五項(」の下に「第三十条の二及び」を加える。
第四十一条第一項第四号中「第十七条の四第一項」の下に「又は第二項」を、「消防用設備等」の下に「又は特殊消防用設備等」を加える。
第四十一条の六中「第二十一条の五十七第二項の規定による」の下に「特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに」を、「違反行為をした」の下に「第十七条の二第一項又は」を加え、「指定」を「登録」に、「者」を「法人」に改める。
第四十三条の五中「次の」の下に「各号の」を、「違反行為をした」の下に「第十七条の二第一項又は」を加え、「指定」を「登録」に、「者」を「法人」に改め、同条第三号中「受けないで、」の下に「特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに」を加える。
第四十四条第八号中「第十七条の四第一項」の下に「又は第二項」を、「消防用設備等」の下に「又は特殊消防用設備等」を加え、同条第十六号中「第三十六条」を「第三十条の二及び第三十六条」に改める。
第四十六条の二第三号中「第二十一条の三十六第一項」の下に「及び第三項」を加える。
第四十六条の五中「第八条の二の三第五項」の下に「、第十七条の二の三第四項」を加え、同条を第四十六条の六とし、第四十六条の四を第四十六条の五とし、第四十六条の三を第四十六条の四とし、第四十六条の二の次に次の一条を加える。
第四十六条の三 第二十一条の五十二第二項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第三項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
別表を別表第一とし、同表の次に次の二表を加える。
別表第二(第二十一条の四十六関係)
第二十一条の四十五第一項第一号の業務 |
一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校において機械工学、電気工学若しくは工業化学に関する学科若しくは課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者 |
|
二 消防設備士の資格を有する者 |
|
三 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項に規定する一級建築士の資格を有する者 |
|
四 火災予防に係る審査又は検査に三年以上の実務経験を有する者 |
第二十一条の四十五第一項第二号から第四号までの業務 |
学校教育法による大学若しくは高等専門学校において機械工学、電気工学若しくは工業化学に関する学科若しくは課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者 |
別表第三(第二十一条の四十六関係)
第二十一条の四十五第一項第一号の業務 |
一 木材クリブ乾燥設備 |
|
二 熱分布測定装置 |
|
三 煙濃度分布測定装置 |
|
四 気流分布測定装置 |
|
五 一酸化炭素濃度分布測定装置 |
|
六 ロードセル |
|
七 排煙浄化設備 |
第二十一条の四十五第一項第二号の業務 |
一 木材クリブ乾燥設備 |
|
二 閉鎖型スプリンクラーヘッド感度試験装置 |
|
三 散水分布測定装置 |
|
四 耐圧試験機 |
|
五 高圧大容量試験ポンプ |
|
六 泡消火薬剤発泡装置 |
|
七 ガスクロマトグラフ |
|
八 耐候性試験機 |
|
九 排煙浄化設備 |
第二十一条の四十五第一項第三号の業務 |
一 感知器感度試験装置 |
|
二 スペクトルアナライザ |
|
三 繰返し試験機 |
|
四 周囲温度試験機 |
|
五 衝撃電圧試験機 |
|
六 振動試験機 |
|
七 衝撃試験機 |
|
八 腐食試験機 |
|
九 湿度試験機 |
|
十 粉じん試験機 |
第二十一条の四十五第一項第四号の業務 |
一 引張り強度試験装置 |
|
二 圧縮強度試験装置 |
|
三 塩水噴霧試験機 |