消防組織法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十八号
公布年月日: 昭和26年3月13日
法令の形式: 法律
消防組織法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十八号
消防組織法の一部を改正する法律
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第四條第九号を次のように改める。
九 消防の用に供する設備、機械器具及び資材の検定に関する事項
第九條を次のように改める。
第九條 市町村は、その消防事務を処理するため、左に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。
一 消防本部
二 消防署
三 消防団
四 消防職員及び消防団員の訓練機関
第十一條第二項及び第三項をそれぞれ第三項及び第四項とし、同條第一項の次に次の一項を加える。
消防吏員の階級の基準は、国家消防庁が準則で定める。
第十二條中「條例に従い、」を「地方公務員法の規定に基き、」に改める。
第十五條第一項中「服務」を「宣誓、服務」に、「国家公務員法の精神に則り、市町村條例でこれを定める」を「地方公務員法の定めるところによる」に改める。
同條第二項中「宣誓、」を削る。
第十五條の二第三項を次のように改める。
消防団員の任免、給與、服務その他の事項は、常勤のものについては、地方公務員法の定めるところにより、非常勤のものについては、市町村條例でこれを定める。
同條に次の一項を加える。
消防団員の定員は、市町村條例で、その訓練、礼式及び服制に関する事項は、国家消防庁の定める準則に則り、市町村規則でこれを定める。
同條の次に次の二條を加える。
第十五條の三 市町村の消防団に、消防団長及びこの法律の規定に従い、有効に消防を行うに必要且つ適当な階級のその他の消防団員を置く。
消防団長は、消防団の推薦に基き、市町村長がこれを任命し、一定の事由により罷免する。
消防団長は、市町村長の承認を得て、消防団員を任命し、一定の事由により罷免する。
消防団員は、上司の指揮監督を受け、消防の事務を掌る。
第十五條の四 消防団員で非常勤のものが公務に因り死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務に因る負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは廃疾となつた場合においては、市町村は、その消防吏員(消防吏員を置かない市町村にあつては財政その他の事情の類似する他の市町村の消防吏員)の例に準じ、その消防団員又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。
第十七條第二項中「都條例に従い、」を「地方公務員法の規定に基き、」に改める。
第二十條を次のように改める。
第二十條 国家消防庁は、必要に応じ、消防に関する事項について都道府県又は市町村に勧告し、都道府県知事、市町村長又は市町村の消防長から要求があつた場合は、消防に関する事項について指導し、助言を與え、又は設備、機械器具及び資材の斡旋をすることができる。
第二十四條第二項中「国家地方警察、」の下に「自治体警察、」を加える。
第四章中第二十六條の次に次の一條を加える。
第二十六條の二 この法律の適用については、市町村の消防の一部事務組合は、市の加入するものにあつては、これを一の市とみなし、その他のものにあつては、これを一の町村とみなし、町村の全部事務組合又は役場事務組合は、これを一の町村とみなす。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、消防職員及び消防団員の任免、給與、服務その他の事項に関しては、地方公務員法中の各相当規定がそれぞれの市町村に適用されるまでの間は、当該市町村については、第十二條、第十五條、第十五條の二第三項及び第十七條第二項の改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。
2 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第八十九條第一項に次の一号を加え、同條第三項中「第一号及び第二号」を「第一号、第二号及び第四号」に改める。
四 消防団長その他の消防団員(常勤の者を除く。)
3 この法律施行の際現に公職選挙法の規定によりその期日を公示又は告示してある選挙に関しては、改正後の同法第八十九條の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 横尾龍
消防組織法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十八号
消防組織法の一部を改正する法律
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第九号を次のように改める。
九 消防の用に供する設備、機械器具及び資材の検定に関する事項
第九条を次のように改める。
第九条 市町村は、その消防事務を処理するため、左に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。
一 消防本部
二 消防署
三 消防団
四 消防職員及び消防団員の訓練機関
第十一条第二項及び第三項をそれぞれ第三項及び第四項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
消防吏員の階級の基準は、国家消防庁が準則で定める。
第十二条中「条例に従い、」を「地方公務員法の規定に基き、」に改める。
第十五条第一項中「服務」を「宣誓、服務」に、「国家公務員法の精神に則り、市町村条例でこれを定める」を「地方公務員法の定めるところによる」に改める。
同条第二項中「宣誓、」を削る。
第十五条の二第三項を次のように改める。
消防団員の任免、給与、服務その他の事項は、常勤のものについては、地方公務員法の定めるところにより、非常勤のものについては、市町村条例でこれを定める。
同条に次の一項を加える。
消防団員の定員は、市町村条例で、その訓練、礼式及び服制に関する事項は、国家消防庁の定める準則に則り、市町村規則でこれを定める。
同条の次に次の二条を加える。
第十五条の三 市町村の消防団に、消防団長及びこの法律の規定に従い、有効に消防を行うに必要且つ適当な階級のその他の消防団員を置く。
消防団長は、消防団の推薦に基き、市町村長がこれを任命し、一定の事由により罷免する。
消防団長は、市町村長の承認を得て、消防団員を任命し、一定の事由により罷免する。
消防団員は、上司の指揮監督を受け、消防の事務を掌る。
第十五条の四 消防団員で非常勤のものが公務に因り死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務に因る負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは廃疾となつた場合においては、市町村は、その消防吏員(消防吏員を置かない市町村にあつては財政その他の事情の類似する他の市町村の消防吏員)の例に準じ、その消防団員又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。
第十七条第二項中「都条例に従い、」を「地方公務員法の規定に基き、」に改める。
第二十条を次のように改める。
第二十条 国家消防庁は、必要に応じ、消防に関する事項について都道府県又は市町村に勧告し、都道府県知事、市町村長又は市町村の消防長から要求があつた場合は、消防に関する事項について指導し、助言を与え、又は設備、機械器具及び資材の斡旋をすることができる。
第二十四条第二項中「国家地方警察、」の下に「自治体警察、」を加える。
第四章中第二十六条の次に次の一条を加える。
第二十六条の二 この法律の適用については、市町村の消防の一部事務組合は、市の加入するものにあつては、これを一の市とみなし、その他のものにあつては、これを一の町村とみなし、町村の全部事務組合又は役場事務組合は、これを一の町村とみなす。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、消防職員及び消防団員の任免、給与、服務その他の事項に関しては、地方公務員法中の各相当規定がそれぞれの市町村に適用されるまでの間は、当該市町村については、第十二条、第十五条、第十五条の二第三項及び第十七条第二項の改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。
2 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第八十九条第一項に次の一号を加え、同条第三項中「第一号及び第二号」を「第一号、第二号及び第四号」に改める。
四 消防団長その他の消防団員(常勤の者を除く。)
3 この法律施行の際現に公職選挙法の規定によりその期日を公示又は告示してある選挙に関しては、改正後の同法第八十九条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 横尾龍