第十五條の三 市町村の消防団に、消防団長及びこの法律の規定に従い、有効に消防を行うに必要且つ適当な階級のその他の消防団員を置く。
消防団長は、消防団の推薦に基き、市町村長がこれを任命し、一定の事由により罷免する。
消防団長は、市町村長の承認を得て、消防団員を任命し、一定の事由により罷免する。
消防団員は、上司の指揮監督を受け、消防の事務を掌る。
第十五條の四 消防団員で非常勤のものが公務に因り死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務に因る負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは廃疾となつた場合においては、市町村は、その消防吏員(消防吏員を置かない市町村にあつては財政その他の事情の類似する他の市町村の消防吏員)の例に準じ、その消防団員又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。