消防組織法の一部改正案は、主に三点の改正を目的としている。第一に、消防団、消防署、消防本部などの消防機関に法的根拠を与え、市町村に対してこれらの設置を義務付けることで、消防組織の基盤を強化する。第二に、非常勤の消防団員に対する災害補償制度を確立し、地方公務員法の適用外となっている特別職としての消防団員の保障を整備する。第三に、消防団員の公職立候補禁止を解除し、地域の有識者が多い消防団員が現職のまま立候補できるようにする。その他、消防吏員の階級基準の統一化や消防団長の任命形式の整備など、制度の合理化を図るものである。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 地方行政委員会 第13号