消防法及び消防組織法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十五号
公布年月日: 昭和43年6月10日
法令の形式: 法律
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年六月十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十五号
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律
(消防法の一部改正)
第一条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「従事する職員」の下に「又は常勤の消防団員」を加える。
第四条の二第一項中「消防団員」の下に「(消防本部を置かない市町村においては、非常勤の消防団員に限る。)」を加える。
第八条第一項中「監督」の下に「、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理」を加え、同条の次に次の二条を加える。
第八条の二 高層建築物(高さ三十一メートルをこえる建築物をいう。次条において同じ。)その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街(地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたものをいう。次条において同じ。)でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、前条第一項に規定する消防計画の作成その他の防火管理上必要な業務に関する事項のうち自治省令で定めるものを、協議して、定めておかなければならない。
前項の権原を有する者は、同項の自治省令で定める事項を定めたときは、遅滞なく、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。
第八条の三 高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用するどん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものは、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
第五章中第二十三条の次に次の一条を加える。
第二十三条の二 ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生した場合において、当該事故により火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、火災が発生したならば人命又は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認められるときは、消防長又は消防署長は、火災警戒区域を設定して、その区域内における火気の使用を禁止し、又は命令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、若しくはその区域への出入を禁止し、若しくは制限することができる。
前項の場合において、消防長若しくは消防署長又はこれらの者から委任を受けて同項の職権を行なう消防吏員若しくは消防団員が現場にいないとき又は消防長若しくは消防署長から要求があつたときは、警察署長は、同項の職権を行なうことができる。この場合において、警察署長が当該職権を行なつたときは、警察署長は、直ちにその旨を消防長又は消防署長に通知しなければならない。
第二十五条に次の一項を加える。
火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、当該消防対象物の関係者その他命令で定める者に対して、当該消防対象物の構造、救助を要する者の存否その他消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることができる。
第四十四条中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 第二十三条の二の規定による火気の使用の禁止、退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者
(消防組織法の一部改正)
第二条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号中「制度」を「、防火管理その他火災予防の制度」に改め、同条第五号中「及び第九条第四号」を削る。
第九条第四号を削る。
第十四条の三中「政令で定める資格を有する者のうちから」を削り、同条に次の一項を加える。
消防長及び消防署長は、政令で定める資格を有する者でなければならない。
第二十六条中「訓練を行う」を「教育訓練を行なう」に改め、同条に次の三項を加える。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)は、単独に又は都道府県と共同して、消防職員及び消防団員の教育訓練を行なうために消防学校を設置することができる。
前項の規定により消防学校を設置する指定都市以外の市及び町村は、消防職員及び消防団員の訓練を行なうために訓練機関を設置することができる。
消防学校の教育訓練については、消防庁が定める基準を確保するように努めなければならない。
第二十六条の二中「、消防学校又は消防職員及び消防団員の訓練機関」を「又は消防学校」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中消防法第八条の次に二条を加える改正規定及び第二条中消防組織法第十四条の三の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の消防法第八条の三の規定は、同条に係る改正規定の施行の際現に使用する同条の物品については、適用しない。
3 消防組織法第十四条の三の改正規定の施行の際現に市町村の消防署長の職にある者は、第二条の規定による改正後の同法第十四条の三第二項に規定する消防署長の資格を有するものとみなす。
自治大臣 赤澤正道
内閣総理大臣 佐藤栄作
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年六月十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十五号
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律
(消防法の一部改正)
第一条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「従事する職員」の下に「又は常勤の消防団員」を加える。
第四条の二第一項中「消防団員」の下に「(消防本部を置かない市町村においては、非常勤の消防団員に限る。)」を加える。
第八条第一項中「監督」の下に「、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理」を加え、同条の次に次の二条を加える。
第八条の二 高層建築物(高さ三十一メートルをこえる建築物をいう。次条において同じ。)その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街(地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたものをいう。次条において同じ。)でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、前条第一項に規定する消防計画の作成その他の防火管理上必要な業務に関する事項のうち自治省令で定めるものを、協議して、定めておかなければならない。
前項の権原を有する者は、同項の自治省令で定める事項を定めたときは、遅滞なく、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。
第八条の三 高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用するどん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものは、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
第五章中第二十三条の次に次の一条を加える。
第二十三条の二 ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生した場合において、当該事故により火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、火災が発生したならば人命又は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認められるときは、消防長又は消防署長は、火災警戒区域を設定して、その区域内における火気の使用を禁止し、又は命令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、若しくはその区域への出入を禁止し、若しくは制限することができる。
前項の場合において、消防長若しくは消防署長又はこれらの者から委任を受けて同項の職権を行なう消防吏員若しくは消防団員が現場にいないとき又は消防長若しくは消防署長から要求があつたときは、警察署長は、同項の職権を行なうことができる。この場合において、警察署長が当該職権を行なつたときは、警察署長は、直ちにその旨を消防長又は消防署長に通知しなければならない。
第二十五条に次の一項を加える。
火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、当該消防対象物の関係者その他命令で定める者に対して、当該消防対象物の構造、救助を要する者の存否その他消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることができる。
第四十四条中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 第二十三条の二の規定による火気の使用の禁止、退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者
(消防組織法の一部改正)
第二条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号中「制度」を「、防火管理その他火災予防の制度」に改め、同条第五号中「及び第九条第四号」を削る。
第九条第四号を削る。
第十四条の三中「政令で定める資格を有する者のうちから」を削り、同条に次の一項を加える。
消防長及び消防署長は、政令で定める資格を有する者でなければならない。
第二十六条中「訓練を行う」を「教育訓練を行なう」に改め、同条に次の三項を加える。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)は、単独に又は都道府県と共同して、消防職員及び消防団員の教育訓練を行なうために消防学校を設置することができる。
前項の規定により消防学校を設置する指定都市以外の市及び町村は、消防職員及び消防団員の訓練を行なうために訓練機関を設置することができる。
消防学校の教育訓練については、消防庁が定める基準を確保するように努めなければならない。
第二十六条の二中「、消防学校又は消防職員及び消防団員の訓練機関」を「又は消防学校」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中消防法第八条の次に二条を加える改正規定及び第二条中消防組織法第十四条の三の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の消防法第八条の三の規定は、同条に係る改正規定の施行の際現に使用する同条の物品については、適用しない。
3 消防組織法第十四条の三の改正規定の施行の際現に市町村の消防署長の職にある者は、第二条の規定による改正後の同法第十四条の三第二項に規定する消防署長の資格を有するものとみなす。
自治大臣 赤沢正道
内閣総理大臣 佐藤栄作