近年の社会経済発展と科学技術進歩により、高層建築物や地下街が急増している。これらの施設での火災は特殊な性質を持ち、大規模な被害をもたらす可能性がある。また、プロパンガスや石油類などの危険物品が日常生活に浸透し、これらに起因する火災が増加している。このような特殊な火災に対する防災体制を整備するため、消防法及び消防組織法の一部改正を行うこととした。改正では、高層建築物等における防火管理の徹底や、消防機関の防災体制の整備を図るものである。
参照した発言:
第58回国会 参議院 地方行政委員会 第9号