大蔵部内臨時職員設置制
法令番号: 勅令第三百二十七號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
朕大藏部內臨時職員設置制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第三百二十七號
大藏部內臨時職員設置制
第一條 專賣ニ要スル建築事務、稅關設備ニ關スル事務其ノ他大藏省所管建造物ノ營繕ニ關スル事務及中央諸官衙建築ノ調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲大藏省ニ左ノ職員ヲ增置ス
大藏事務官 專任二人
技師 專任十八人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任三十七人
技手 專任八十六人
大藏大臣ハ必要ニ應シ地方ニ出張所ヲ置キ前項ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第二條 大藏省ニ左ノ職員ヲ增置シ理財局ニ屬セシム
家祿賞典祿處分ニ關スル事務ニ從事スル者
大藏事務官 專任一人
屬 專任七人
賠償金特別會計ニ關スル事務ニ從事スル者
大藏事務官 專任一人
屬 專任四人
技手 專任一人
第三條 國有財產ニ關スル事務ニ從事セシムル爲稅務監督局及稅務署ニ通シテ左ノ職員ヲ增置ス
國有財產ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任百四十七人
技手 專任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ理財局書記官ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレサルトキハ大藏事務官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕大蔵部内臨時職員設置制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第三百二十七号
大蔵部内臨時職員設置制
第一条 専売ニ要スル建築事務、税関設備ニ関スル事務其ノ他大蔵省所管建造物ノ営繕ニ関スル事務及中央諸官衙建築ノ調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為大蔵省ニ左ノ職員ヲ増置ス
大蔵事務官 専任二人
技師 専任十八人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任三十七人
技手 専任八十六人
大蔵大臣ハ必要ニ応シ地方ニ出張所ヲ置キ前項ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第二条 大蔵省ニ左ノ職員ヲ増置シ理財局ニ属セシム
家禄賞典禄処分ニ関スル事務ニ従事スル者
大蔵事務官 専任一人
属 専任七人
賠償金特別会計ニ関スル事務ニ従事スル者
大蔵事務官 専任一人
属 専任四人
技手 専任一人
第三条 国有財産ニ関スル事務ニ従事セシムル為税務監督局及税務署ニ通シテ左ノ職員ヲ増置ス
国有財産ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任百四十七人
技手 専任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ理財局書記官ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレサルトキハ大蔵事務官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス