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(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百九十六號
公布年月日: 昭和15年12月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大蔵部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第八百九十六號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ末尾ニ左ノ如ク加フ
會社經理統制令ノ施行ニ關スル事務ニ從事スル者
書記官 專任二人
大藏事務官 專任六人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
會社監査官 專任二人 奏任
屬 專任二十九人
會社監査官補 專任六人 判任
會社監査官ハ上官ノ命ヲ承ケ會社經理統制令ニ基ク檢査及監査ノ事務ヲ掌ル
會社監査官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ會社經理統制令ニ基ク檢査及監査ノ事務ニ從事ス
第三條ノ三
會社經理統制令ノ施行ニ關スル事務ニ從事セシムル爲稅務監督局及稅務署ニ通シテ左ノ職員ヲ增置ス
書記官 專任三人
事務官 專任四人
會社監査官 專任三人 奏任
技師 專任三人
屬 專任二百七人
會社監査官補 專任九人 判任
技手 專任四人
會社監査官ハ上官ノ命ヲ承ケ會社經理統制令ニ基ク檢査及監査ノ事務ヲ掌ル
會社監査官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ會社經理統制令ニ基ク檢査及監査ノ事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第八百九十六号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ末尾ニ左ノ如ク加フ
会社経理統制令ノ施行ニ関スル事務ニ従事スル者
書記官 専任二人
大蔵事務官 専任六人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
会社監査官 専任二人 奏任
属 専任二十九人
会社監査官補 専任六人 判任
会社監査官ハ上官ノ命ヲ承ケ会社経理統制令ニ基ク検査及監査ノ事務ヲ掌ル
会社監査官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ会社経理統制令ニ基ク検査及監査ノ事務ニ従事ス
第三条ノ三
会社経理統制令ノ施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為税務監督局及税務署ニ通シテ左ノ職員ヲ増置ス
書記官 専任三人
事務官 専任四人
会社監査官 専任三人 奏任
技師 専任三人
属 専任二百七人
会社監査官補 専任九人 判任
技手 専任四人
会社監査官ハ上官ノ命ヲ承ケ会社経理統制令ニ基ク検査及監査ノ事務ヲ掌ル
会社監査官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ会社経理統制令ニ基ク検査及監査ノ事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革