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(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四號
公布年月日: 大正14年5月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大蔵部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年五月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第二百四號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ヲ削リ第二條ヲ第一條トシ第三條ヲ第二條トス
第三條
東京及橫濱ニ於ケル土地區劃整理ノ施行ニ伴フ地租ニ關スル事務ニ從事セシムル爲稅務監督局及稅務署ニ通シテ左ノ職員ヲ增置ス
屬 專任十七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年五月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第二百四号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ヲ削リ第二条ヲ第一条トシ第三条ヲ第二条トス
第三条
東京及横浜ニ於ケル土地区画整理ノ施行ニ伴フ地租ニ関スル事務ニ従事セシムル為税務監督局及税務署ニ通シテ左ノ職員ヲ増置ス
属 専任十七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革