(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百十五號
公布年月日: 昭和15年10月31日
法令の形式: 勅令
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第七百十五號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第七條中「關稅官 專任五人」ヲ「關稅官 專任七人」ニ、「事務官補 專任二十五人」ヲ「事務官補 專任四十九人」ニ、「監視 專任八人」ヲ「監視 專任十八人」ニ、「鑑査官補 專任十四人」ヲ「鑑査官補 專任三十二人」ニ、「監吏 專任十三人」ヲ「監吏 專任十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第七百十五号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第七条中「関税官 専任五人」ヲ「関税官 専任七人」ニ、「事務官補 専任二十五人」ヲ「事務官補 専任四十九人」ニ、「監視 専任八人」ヲ「監視 専任十八人」ニ、「鑑査官補 専任十四人」ヲ「鑑査官補 専任三十二人」ニ、「監吏 専任十三人」ヲ「監吏 専任十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス