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(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千百二號
公布年月日: 昭和16年12月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大蔵部内臨時職員設置制
改正:
商工部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十三日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
勅令第千百二號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ七
損害保險國營再保險ニ關スル事務ニ從事セシムル爲大藏省ニ左ノ職員ヲ增置シ監理局ニ屬セシム
書記官 專任一人
大藏事務官 專任二人
保險事務官 專任三人
技師 專任一人
屬 專任十九人
保險事務官補 專任十八人
技手 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
商工部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十二條
削除
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十三日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
勅令第千百二号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ七
損害保険国営再保険ニ関スル事務ニ従事セシムル為大蔵省ニ左ノ職員ヲ増置シ監理局ニ属セシム
書記官 専任一人
大蔵事務官 専任二人
保険事務官 専任三人
技師 専任一人
属 専任十九人
保険事務官補 専任十八人
技手 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
商工部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十二条
削除
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