朕大藏部內臨時職員設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十五日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第四百三號
大藏部內臨時職員設置制
第一條 專賣ニ要スル建築事務、稅關設備ニ關スル事務及臨時國勢調查局ノ廳舍倉庫其ノ他ノ建造物ノ新營ニ關スル事務ニ從事セシムル爲大藏省ニ左ノ職員ヲ增置ス
大藏事務官 專任一人
技師 專任十三人 內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任二十五人
技手 專任七十一人
大藏大臣ハ必要ニ應シ地方ニ出張所ヲ置キ前項ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第二條 粗稅及金融ニ關スル調查ノ事務ニ從事セシムル爲大藏省ニ左ノ職員ヲ增置ス
大藏事務官 專任三人
技師 專任一人
屬 專任七人
技手 專任三人
第三條 官有財產ノ整理ニ關スル事務ニ從事セシムル爲大藏省ニ左ノ職員ヲ增置シ主計局ニ屬セシム
主計局書記官 專任一人 奏任
屬 專任八人
第四條 田畑地價調查ノ事務ニ從事セシムル爲大藏省ニ左ノ職員ヲ增置シ主稅局ニ屬セシム
主稅局事務官 專任一人 奏任
屬 專任六人
第五條 大藏省ニ左ノ職員ヲ增置シ理財局ニ屬セシム
家祿賞典祿處分ニ關スル事務ニ從事スル者
理財局書記官 專任一人 奏任
屬 專任十三人
賠償金特別會計ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任三人
第六條 稅務監督局ニ左ノ職員ヲ增置ス
田畑地價調查ノ事務ニ從事スル者
屬 專任三十二人
第七條 稅務署ニ左ノ職員ヲ增置ス
田畑地價調查ノ事務ニ從事スル者
屬 專任三百人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廢止ス
明治四十二年勅令第二百六號
大正二年勅令第百六十二號
大正七年勅令第二百六號
大正七年勅令第二百七號
大正七年勅令第二百六十九號
大正九年勅令第百二十六號
本令施行ノ際現ニ主計局書記官、主稅局事務官、理財局書記官又ハ理財局屬ノ官ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ各主計局書記官、主稅局事務官、理財局書記官又ハ大藏屬ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕大蔵部内臨時職員設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十五日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第四百三号
大蔵部内臨時職員設置制
第一条 専売ニ要スル建築事務、税関設備ニ関スル事務及臨時国勢調査局ノ庁舎倉庫其ノ他ノ建造物ノ新営ニ関スル事務ニ従事セシムル為大蔵省ニ左ノ職員ヲ増置ス
大蔵事務官 専任一人
技師 専任十三人 内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任二十五人
技手 専任七十一人
大蔵大臣ハ必要ニ応シ地方ニ出張所ヲ置キ前項ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第二条 粗税及金融ニ関スル調査ノ事務ニ従事セシムル為大蔵省ニ左ノ職員ヲ増置ス
大蔵事務官 専任三人
技師 専任一人
属 専任七人
技手 専任三人
第三条 官有財産ノ整理ニ関スル事務ニ従事セシムル為大蔵省ニ左ノ職員ヲ増置シ主計局ニ属セシム
主計局書記官 専任一人 奏任
属 専任八人
第四条 田畑地価調査ノ事務ニ従事セシムル為大蔵省ニ左ノ職員ヲ増置シ主税局ニ属セシム
主税局事務官 専任一人 奏任
属 専任六人
第五条 大蔵省ニ左ノ職員ヲ増置シ理財局ニ属セシム
家禄賞典禄処分ニ関スル事務ニ従事スル者
理財局書記官 専任一人 奏任
属 専任十三人
賠償金特別会計ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任三人
第六条 税務監督局ニ左ノ職員ヲ増置ス
田畑地価調査ノ事務ニ従事スル者
属 専任三十二人
第七条 税務署ニ左ノ職員ヲ増置ス
田畑地価調査ノ事務ニ従事スル者
属 専任三百人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廃止ス
明治四十二年勅令第二百六号
大正二年勅令第百六十二号
大正七年勅令第二百六号
大正七年勅令第二百七号
大正七年勅令第二百六十九号
大正九年勅令第百二十六号
本令施行ノ際現ニ主計局書記官、主税局事務官、理財局書記官又ハ理財局属ノ官ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ各主計局書記官、主税局事務官、理財局書記官又ハ大蔵属ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス