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(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百六十一號
公布年月日: 昭和16年7月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大蔵部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第七百六十一號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條
國有財產ノ整理ニ關スル事務ニ從事セシムル爲財務局ニ左ノ職員ヲ增置ス
屬 專任百三十四人
第二條ノ二
會社經理統制令ノ施行ニ關スル事務ニ從事セシムル爲財務局ニ左ノ職員ヲ增置ス
書記官 專任三人
事務官 專任八人
會社監査官 專任十二人 奏任
技師 專任四人
屬 專任三百九十人
會社監査官補 專任三十六人 判任
技手 專任四人
會社監査官ハ上官ノ命ヲ承ケ會社經理統制令ニ基ク檢査及監査ノ事務ヲ掌ル
會社監査官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ會社經理統制令ニ基ク檢査及監査ノ事務ニ從事ス
第三條及第三條ノ二中「稅務監督局」ヲ「財務局」ニ改ム
第三條ノ三ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ稅務監督局職員ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ稅務監督局會社監査官ハ財務局會社監査官ニ、稅務監督局會社監査官補ハ財務局會社監査官補ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第七百六十一号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条
国有財産ノ整理ニ関スル事務ニ従事セシムル為財務局ニ左ノ職員ヲ増置ス
属 専任百三十四人
第二条ノ二
会社経理統制令ノ施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為財務局ニ左ノ職員ヲ増置ス
書記官 専任三人
事務官 専任八人
会社監査官 専任十二人 奏任
技師 専任四人
属 専任三百九十人
会社監査官補 専任三十六人 判任
技手 専任四人
会社監査官ハ上官ノ命ヲ承ケ会社経理統制令ニ基ク検査及監査ノ事務ヲ掌ル
会社監査官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ会社経理統制令ニ基ク検査及監査ノ事務ニ従事ス
第三条及第三条ノ二中「税務監督局」ヲ「財務局」ニ改ム
第三条ノ三ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ税務監督局職員ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ税務監督局会社監査官ハ財務局会社監査官ニ、税務監督局会社監査官補ハ財務局会社監査官補ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本文
詳細・沿革