(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 大正15年5月10日
法令の形式: 勅令
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年五月八日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第百一號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中「賠償金特別會計ニ關スル事務ニ從事スル者 大藏事務官 專任一人」ヲ「賠償金特別會計ニ關スル事務ニ從事スル者 大藏事務官 專任二人」ニ改ム
第一條ノ二 土地賃貸價格ノ調查ニ關スル事務ニ從事セシムル爲大藏省ニ左ノ職員ヲ增置シ主稅局ニ屬セシム
大藏事務官 專任一人
主稅局事務官 專任一人 奏任
屬 專任十五人
第二條中「屬 專任百四十七人」ヲ「屬 專任百七十七人」ニ改ム
第四條 土地賃貸價格ノ調查ニ關スル事務ニ從事セシムル爲稅務監督局及稅務署ニ通シテ左ノ職員ヲ增置ス
屬 專任八百七十人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年五月八日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第百一号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中「賠償金特別会計ニ関スル事務ニ従事スル者 大蔵事務官 専任一人」ヲ「賠償金特別会計ニ関スル事務ニ従事スル者 大蔵事務官 専任二人」ニ改ム
第一条ノ二 土地賃貸価格ノ調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為大蔵省ニ左ノ職員ヲ増置シ主税局ニ属セシム
大蔵事務官 専任一人
主税局事務官 専任一人 奏任
属 専任十五人
第二条中「属 専任百四十七人」ヲ「属 専任百七十七人」ニ改ム
第四条 土地賃貸価格ノ調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為税務監督局及税務署ニ通シテ左ノ職員ヲ増置ス
属 専任八百七十人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス