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(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百八十二號
公布年月日: 昭和15年12月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大蔵部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第八百八十二號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二中支那事變獻納金ニ關スル事務ニ從事スル者ノ項ヲ削リ土地賃貸價格ノ調査及無屆異動地ノ整理ニ關スル事務ニ從事スル者ノ項ヲ左ノ如ク改ム
無屆異動地ノ整理ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
第一條ノ三中「明治大正財政史」ヲ「財政史」ニ改ム
第一條ノ五中「大藏事務官 專任九人」ヲ「大藏事務官 專任八人」ニ、「屬 專任九十八人」ヲ「屬 專任八十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第八百八十二号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二中支那事変献納金ニ関スル事務ニ従事スル者ノ項ヲ削リ土地賃貸価格ノ調査及無届異動地ノ整理ニ関スル事務ニ従事スル者ノ項ヲ左ノ如ク改ム
無届異動地ノ整理ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
第一条ノ三中「明治大正財政史」ヲ「財政史」ニ改ム
第一条ノ五中「大蔵事務官 専任九人」ヲ「大蔵事務官 専任八人」ニ、「属 専任九十八人」ヲ「属 専任八十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革