(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十三號
公布年月日: 昭和11年6月1日
法令の形式: 勅令
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月三十日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
勅令第八十三號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中「大藏事務官 專任二人」ヲ「大藏事務官 專任一人」ニ、「屬 專任十二人」ヲ「屬 專任四人」ニ改ム
第一條ノ二 大藏省ニ左ノ職員ヲ增置シ主稅局ニ屬セシム
土地賃貸價格ノ調査及無屆異動地ノ整理ニ關スル事務ニ從事スル者
書記官 專任一人
主稅局事務官 專任二人 奏任
屬 專任十七人
臨時利得稅ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任五人
租稅制度ノ調査ニ關スル事務ニ從事スル者
大藏事務官 專任二人
技師 專任一人
屬 專任四人
技手 專任三人
第一條ノ四 臨時財政經濟處理ニ關スル事務ニ從事セシムル爲大藏省ニ左ノ職員ヲ增置ス
書記官 專任三人
大藏事務官 專任十三人
屬 專任七十三人
技手 專任一人
第一條ノ五 前條ノ職員中書記官一人屬二人ハ之ヲ支那ニ駐在セシム
前項ノ規定ニ依リ支那ニ駐在セシムル官吏ニハ在外帝國大使館附ヲ命スルコトヲ得
第三條中「屬 專任五十七人」ヲ「屬 專任三十一人」ニ改メ同條ヲ第三條ノ二トス
第三條 土地賃貸價格ノ調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲稅務監督局及稅務署ニ通シテ左ノ職員ヲ增置ス
屬 專任三百八十九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一條ノ四及第一條ノ五ノ改正規定ハ昭和十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月三十日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
勅令第八十三号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中「大蔵事務官 専任二人」ヲ「大蔵事務官 専任一人」ニ、「属 専任十二人」ヲ「属 専任四人」ニ改ム
第一条ノ二 大蔵省ニ左ノ職員ヲ増置シ主税局ニ属セシム
土地賃貸価格ノ調査及無届異動地ノ整理ニ関スル事務ニ従事スル者
書記官 専任一人
主税局事務官 専任二人 奏任
属 専任十七人
臨時利得税ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任五人
租税制度ノ調査ニ関スル事務ニ従事スル者
大蔵事務官 専任二人
技師 専任一人
属 専任四人
技手 専任三人
第一条ノ四 臨時財政経済処理ニ関スル事務ニ従事セシムル為大蔵省ニ左ノ職員ヲ増置ス
書記官 専任三人
大蔵事務官 専任十三人
属 専任七十三人
技手 専任一人
第一条ノ五 前条ノ職員中書記官一人属二人ハ之ヲ支那ニ駐在セシム
前項ノ規定ニ依リ支那ニ駐在セシムル官吏ニハ在外帝国大使館附ヲ命スルコトヲ得
第三条中「属 専任五十七人」ヲ「属 専任三十一人」ニ改メ同条ヲ第三条ノ二トス
第三条 土地賃貸価格ノ調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為税務監督局及税務署ニ通シテ左ノ職員ヲ増置ス
属 専任三百八十九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一条ノ四及第一条ノ五ノ改正規定ハ昭和十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス