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(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十六號
公布年月日: 昭和15年8月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大蔵部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第五百四十六號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ四中「書記官 專任二人」ヲ「書記官 專任三人」ニ、「大藏事務官 專任十三人」ヲ
「
大藏事務官 專任十六人
理事官 專任二人
技師 專任一人
」
ニ、「屬 專任八十九人」ヲ「屬 專任百十三人」ニ、「技手 專任一人」ヲ「技手 專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第五百四十六号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ四中「書記官 専任二人」ヲ「書記官 専任三人」ニ、「大蔵事務官 専任十三人」ヲ
「
大蔵事務官 専任十六人
理事官 専任二人
技師 専任一人
」
ニ、「属 専任八十九人」ヲ「属 専任百十三人」ニ、「技手 専任一人」ヲ「技手 専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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