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(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九號
公布年月日: 昭和13年5月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大蔵部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第三百九號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中產金法ノ施行ニ關スル事務ニ從事スル者ノ項
「
大藏事務官 專任一人
屬 專任三人
」
ヲ
「
大藏事務官 專任二人
屬 專任五人
技手 專任一人
」
ニ、金資金特別會計ニ關スル事務ニ從事スル者ノ項「屬 專任六人」ヲ「屬 專任八人」ニ改ム
第一條ノ二中土地賃貸價格ノ調査及無屆異動地ノ整理ニ關スル事務ニ從事スル者ノ項「書記官 專任一人」ヲ削リ「屬 專任十五人」ヲ「屬 專任六人」ニ改ム
第一條ノ四中
「
大藏事務官 專任十三人
屬 專任七十四人
」
ヲ
「
大藏事務官 專任十六人
屬 專任九十二人
」
ニ改ム
第一條ノ五
外國爲替管理ニ關スル事務ニ從事セシムル爲大藏省ニ左ノ職員ヲ增置シ爲替局ニ屬セシム
書記官 專任三人
大藏事務官 專任十二人
爲替管理官 專任三人
屬 專任百人
爲替管理官補 專任六人
第三條
削除
第四條中「屬 專任二百六十二人」ヲ「屬 專任三百十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年六月三十日迄ハ第一條ノ改正規定ニ拘ラズ產金法ノ施行ニ關スル事務ニ從事スル職員ハ大藏事務官專任一人、屬專任三人ヲ以テ定員トス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第三百九号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中産金法ノ施行ニ関スル事務ニ従事スル者ノ項
「
大蔵事務官 専任一人
属 専任三人
」
ヲ
「
大蔵事務官 専任二人
属 専任五人
技手 専任一人
」
ニ、金資金特別会計ニ関スル事務ニ従事スル者ノ項「属 専任六人」ヲ「属 専任八人」ニ改ム
第一条ノ二中土地賃貸価格ノ調査及無届異動地ノ整理ニ関スル事務ニ従事スル者ノ項「書記官 専任一人」ヲ削リ「属 専任十五人」ヲ「属 専任六人」ニ改ム
第一条ノ四中
「
大蔵事務官 専任十三人
属 専任七十四人
」
ヲ
「
大蔵事務官 専任十六人
属 専任九十二人
」
ニ改ム
第一条ノ五
外国為替管理ニ関スル事務ニ従事セシムル為大蔵省ニ左ノ職員ヲ増置シ為替局ニ属セシム
書記官 専任三人
大蔵事務官 専任十二人
為替管理官 専任三人
属 専任百人
為替管理官補 専任六人
第三条
削除
第四条中「属 専任二百六十二人」ヲ「属 専任三百十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年六月三十日迄ハ第一条ノ改正規定ニ拘ラズ産金法ノ施行ニ関スル事務ニ従事スル職員ハ大蔵事務官専任一人、属専任三人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革