(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十五號
公布年月日: 昭和4年4月24日
法令の形式: 勅令
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月二十三日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
勅令第九十五號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二中「大藏事務官 專任一人」ヲ削リ「土地賃貸價格ノ調查」ヲ「土地賃貸價格ノ調查及無屆異動地ノ整理」ニ、「屬 專任十五人」ヲ「屬 專任四人」ニ改ム
第二條中
國有財產ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任百七十七人
ヲ「屬 專任二百六十七人」ニ改ム
第四條 無屆異動地ノ整理ニ關スル事務ニ從事セシムル爲稅務監督局及稅務署ヲ通シテ左ノ職員ヲ增置ス
屬 專任百五十八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月二十三日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
勅令第九十五号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二中「大蔵事務官 専任一人」ヲ削リ「土地賃貸価格ノ調査」ヲ「土地賃貸価格ノ調査及無届異動地ノ整理」ニ、「属 専任十五人」ヲ「属 専任四人」ニ改ム
第二条中
国有財産ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任百七十七人
ヲ「属 専任二百六十七人」ニ改ム
第四条 無届異動地ノ整理ニ関スル事務ニ従事セシムル為税務監督局及税務署ヲ通シテ左ノ職員ヲ増置ス
属 専任百五十八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス