(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十三號
公布年月日: 昭和8年5月24日
法令の形式: 勅令
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月二十三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
勅令第百二十三號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二 大藏省ニ左ノ職員ヲ增置シ主稅局ニ屬セシム
土地賃貸價格ノ調查及無屆異動地ノ整理ニ關スル事務ニ從事スル者
主稅局事務官 專任一人 奏任
屬 專任二人
耕地整理地假賃貸價格ノ調查ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
第一條ノ四 臨時財政經濟處理ニ關スル事務ニ從事セシムル爲大藏省ニ左ノ職員ヲ增置ス
大藏事務官 專任七人
屬 專任四十三人
第三條 耕地整理地假賃貸價格ノ調查ニ關スル事務ニ從事セシムル爲稅務監督局及稅務署ニ通シテ左ノ職員ヲ增置ス
屬 專任二十六人
第四條 無屆異動地ノ整理ニ關スル事務ニ從事セシムル爲稅務監督局及稅務署ニ通シテ左ノ職員ヲ增置ス
屬 專任五十七人
第五條 外國爲替管理法ノ施行及重要美術品等ノ輸出取締ニ關スル事務ニ從事セシムル爲稅關ニ左ノ職員ヲ增置ス
事務官補 專任十人
鑑查官補 專任六人
監吏 專任二十四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月二十三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
勅令第百二十三号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二 大蔵省ニ左ノ職員ヲ増置シ主税局ニ属セシム
土地賃貸価格ノ調査及無届異動地ノ整理ニ関スル事務ニ従事スル者
主税局事務官 専任一人 奏任
属 専任二人
耕地整理地仮賃貸価格ノ調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
第一条ノ四 臨時財政経済処理ニ関スル事務ニ従事セシムル為大蔵省ニ左ノ職員ヲ増置ス
大蔵事務官 専任七人
属 専任四十三人
第三条 耕地整理地仮賃貸価格ノ調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為税務監督局及税務署ニ通シテ左ノ職員ヲ増置ス
属 専任二十六人
第四条 無届異動地ノ整理ニ関スル事務ニ従事セシムル為税務監督局及税務署ニ通シテ左ノ職員ヲ増置ス
属 専任五十七人
第五条 外国為替管理法ノ施行及重要美術品等ノ輸出取締ニ関スル事務ニ従事セシムル為税関ニ左ノ職員ヲ増置ス
事務官補 専任十人
鑑査官補 専任六人
監吏 専任二十四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス