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(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十八號
公布年月日: 昭和14年5月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大蔵部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第二百九十八號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條賠償金ニ關スル事務ニ從事スル者ノ項中「屬 專任四人」ヲ「屬 專任三人」ニ、同條金資金特別會計ニ關スル事務ニ從事スル者ノ項中「屬 專任八人」ヲ「屬 專任十七人」ニ改ム
第一條ノ二土地賃貸價格ノ調査及無屆異動地ノ整理ニ關スル事務ニ從事スル者ノ項中「屬 專任六人」ヲ「屬 專任二人」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
支那事變獻納金ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
第一條ノ四中
「
大藏事務官 專任十六人
屬 專任九十二人
」
ヲ
「
大藏事務官 專任十三人
屬 專任八十九人
」
ニ改ム
第一條ノ五中「大藏事務官 專任十二人」ヲ「大藏事務官 專任九人」ニ、「屬 專任百人」ヲ「屬 專任九十八人」ニ改ム
第一條ノ六中「大藏事務官 專任六人」ヲ「大藏事務官 專任五人」ニ、「屬 專任十六人」ヲ「屬 專任十五人」ニ改ム
第二條中「屬 專任二百三十七人」ヲ「屬 專任二百四十八人」ニ改ム
第三條
臨時利得稅ニ關スル事務ニ從事セシムル爲稅務監督局及稅務署ニ通シテ左ノ職員ヲ增置ス
屬 專任三百二十人
第四條
無屆異動地ノ整理ニ關スル事務ニ從事セシムル爲稅務署ニ左ノ職員ヲ增置ス
屬 專任十三人
第七條中「事務官補 專任二十七人」ヲ「事務官補 專任二十五人」ニ、「監吏 專任十四人」ヲ「監吏 專任十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第二百九十八号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条賠償金ニ関スル事務ニ従事スル者ノ項中「属 専任四人」ヲ「属 専任三人」ニ、同条金資金特別会計ニ関スル事務ニ従事スル者ノ項中「属 専任八人」ヲ「属 専任十七人」ニ改ム
第一条ノ二土地賃貸価格ノ調査及無届異動地ノ整理ニ関スル事務ニ従事スル者ノ項中「属 専任六人」ヲ「属 専任二人」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
支那事変献納金ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
第一条ノ四中
「
大蔵事務官 専任十六人
属 専任九十二人
」
ヲ
「
大蔵事務官 専任十三人
属 専任八十九人
」
ニ改ム
第一条ノ五中「大蔵事務官 専任十二人」ヲ「大蔵事務官 専任九人」ニ、「属 専任百人」ヲ「属 専任九十八人」ニ改ム
第一条ノ六中「大蔵事務官 専任六人」ヲ「大蔵事務官 専任五人」ニ、「属 専任十六人」ヲ「属 専任十五人」ニ改ム
第二条中「属 専任二百三十七人」ヲ「属 専任二百四十八人」ニ改ム
第三条
臨時利得税ニ関スル事務ニ従事セシムル為税務監督局及税務署ニ通シテ左ノ職員ヲ増置ス
属 専任三百二十人
第四条
無届異動地ノ整理ニ関スル事務ニ従事セシムル為税務署ニ左ノ職員ヲ増置ス
属 専任十三人
第七条中「事務官補 専任二十七人」ヲ「事務官補 専任二十五人」ニ、「監吏 専任十四人」ヲ「監吏 専任十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革