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(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十八號
公布年月日: 昭和6年4月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大蔵部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月十八日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
大藏大臣 井上準之助
勅令第五十八號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中「賠償金特別會計ニ關スル事務」ヲ「賠償金ニ關スル事務」ニ改メ「技手 專任一人」ヲ削ル
第一條ノ二中「屬 專任四人」ヲ「屬 專任二人」ニ改ム
第二條中「屬 專任二百六十七人」ヲ「屬 專任二百五十二人」ニ改ム
第三條
土地臺帳其ノ他簿書整理ニ關スル事務ニ從事セシムル爲稅務監督局及稅務署ニ通シテ左ノ職員ヲ增置ス
屬 專任八十六人
第四條中「屬 專任百五十八人」ヲ「屬 專任八十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月十八日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
大蔵大臣 井上準之助
勅令第五十八号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中「賠償金特別会計ニ関スル事務」ヲ「賠償金ニ関スル事務」ニ改メ「技手 専任一人」ヲ削ル
第一条ノ二中「属 専任四人」ヲ「属 専任二人」ニ改ム
第二条中「属 専任二百六十七人」ヲ「属 専任二百五十二人」ニ改ム
第三条
土地台帳其ノ他簿書整理ニ関スル事務ニ従事セシムル為税務監督局及税務署ニ通シテ左ノ職員ヲ増置ス
属 専任八十六人
第四条中「属 専任百五十八人」ヲ「属 専任八十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革