(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十七號
公布年月日: 昭和12年10月20日
法令の形式: 勅令
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第五百九十七號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第七條 昭和十二年法律第九十二號ノ施行ニ關スル事務ニ從事セシムル爲稅關ニ左ノ職員ヲ增置ス
關稅官 專任五人
鑑査官 專任三人
事務官補 專任二十七人
監視 專任八人
鑑査官補 專任十四人
監吏 專任十四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第五百九十七号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第七条 昭和十二年法律第九十二号ノ施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為税関ニ左ノ職員ヲ増置ス
関税官 専任五人
鑑査官 専任三人
事務官補 専任二十七人
監視 専任八人
鑑査官補 専任十四人
監吏 専任十四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス