(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十號
公布年月日: 昭和12年9月22日
法令の形式: 勅令
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第五百十號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ二項ヲ加フ
產金法ノ施行ニ關スル事務ニ從事スル者
大藏事務官 專任一人
屬 專任三人
金資金特別會計ニ關スル事務ニ從事スル者
大藏事務官 專任二人
屬 專任六人
第六條 輸入貨物代金ノ決濟等ニ關スル外國爲替管理法ニ基ク命令ニ關スル事務ニ從事セシムル爲稅關ニ左ノ職員ヲ增置ス
事務官 專任二人
關稅官 專任一人
鑑査官 專任二人
事務官補 專任三十人
監視 專任十人
鑑査官補 專任二十人
監吏 專任十五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第五百十号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ二項ヲ加フ
産金法ノ施行ニ関スル事務ニ従事スル者
大蔵事務官 専任一人
属 専任三人
金資金特別会計ニ関スル事務ニ従事スル者
大蔵事務官 専任二人
属 専任六人
第六条 輸入貨物代金ノ決済等ニ関スル外国為替管理法ニ基ク命令ニ関スル事務ニ従事セシムル為税関ニ左ノ職員ヲ増置ス
事務官 専任二人
関税官 専任一人
鑑査官 専任二人
事務官補 専任三十人
監視 専任十人
鑑査官補 専任二十人
監吏 専任十五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス