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(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千百五十八號
公布年月日: 昭和16年12月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大蔵部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十八日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第千百五十八號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五條中「監吏 專任十六人」ヲ「事務官補 專任十六人」ニ改ム
第六條中「事務官 專任二人」ヲ「書記官 專任二人」ニ、「關稅官 專任一人」ヲ「事務官 專任一人」ニ、「事務官補 專任三十人」ヲ「事務官補 專任四十五人」ニ改メ「監視 專任十人」及「監吏 專任五人」ヲ削ル
第七條中「關稅官 專任七人」ヲ「事務官 專任七人」ニ、「事務官補 專任四十九人」ヲ「事務官補 專任七十五人」ニ改メ「監視 專任十八人」及「監吏 專任八人」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十八日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第千百五十八号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五条中「監吏 専任十六人」ヲ「事務官補 専任十六人」ニ改ム
第六条中「事務官 専任二人」ヲ「書記官 専任二人」ニ、「関税官 専任一人」ヲ「事務官 専任一人」ニ、「事務官補 専任三十人」ヲ「事務官補 専任四十五人」ニ改メ「監視 専任十人」及「監吏 専任五人」ヲ削ル
第七条中「関税官 専任七人」ヲ「事務官 専任七人」ニ、「事務官補 専任四十九人」ヲ「事務官補 専任七十五人」ニ改メ「監視 専任十八人」及「監吏 専任八人」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革