(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十七號
公布年月日: 昭和2年5月30日
法令の形式: 勅令
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 高橋是淸
勅令第百四十七號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中「屬 專任四人」ヲ「屬 專任九人」ニ改ム
第一條ノ三 明治大正財政史編纂ニ關スル事務ニ從事セシムル爲大藏省ニ左ノ職員ヲ增置シ大臣官房ニ屬セシム
屬 專任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 高橋是清
勅令第百四十七号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中「属 専任四人」ヲ「属 専任九人」ニ改ム
第一条ノ三 明治大正財政史編纂ニ関スル事務ニ従事セシムル為大蔵省ニ左ノ職員ヲ増置シ大臣官房ニ属セシム
属 専任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス