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(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十八號
公布年月日: 昭和15年6月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大蔵部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月十一日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
勅令第三百九十八號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二ニ左ノ一項ヲ加フ
家屋賃貸價格調査ニ關スル事務ニ從事スル者
大藏事務官 專任二人
技師 專任一人
屬 專任十五人
技手 專任二人
第三條ノ三
家屋賃貸價格調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲稅務監督局及稅務署ニ通シテ左ノ職員ヲ增置ス
屬 專任四百六十三人
技手 專任七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月十一日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
勅令第三百九十八号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二ニ左ノ一項ヲ加フ
家屋賃貸価格調査ニ関スル事務ニ従事スル者
大蔵事務官 専任二人
技師 専任一人
属 専任十五人
技手 専任二人
第三条ノ三
家屋賃貸価格調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為税務監督局及税務署ニ通シテ左ノ職員ヲ増置ス
属 専任四百六十三人
技手 専任七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革