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(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十一號
公布年月日: 昭和17年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大蔵部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第三百五十一號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二中
「
無屆異動地ノ整理ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
」
ヲ削ル
第一條ノ五第一項中「書記官 專任四人」ヲ「書記官 專任三人」ニ、「屬 專任百二十人」ヲ「屬 專任百五人」ニ改メ同條第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第三百五十一号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二中
「
無届異動地ノ整理ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
」
ヲ削ル
第一条ノ五第一項中「書記官 専任四人」ヲ「書記官 専任三人」ニ、「属 専任百二十人」ヲ「属 専任百五人」ニ改メ同条第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革