(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百四十四號
公布年月日: 昭和15年11月9日
法令の形式: 勅令
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第七百四十四號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中會社職員給與臨時措置令ノ施行ニ關スル事務ニ從事スル者ノ項ヲ削リ產金法ノ施行ニ關スル事務ニ從事スル者ノ項中「屬 專任五人」ヲ「屬 專任十七人」ニ、金資金特別會計ニ關スル事務ニ從事スル者ノ項中「屬 專任十七人」ヲ「屬 專任二十三人」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
支那事變行賞公債發行ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任十三人
第三條ノ二ヲ削リ第三條ノ三ヲ第三條ノ二トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第七百四十四号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中会社職員給与臨時措置令ノ施行ニ関スル事務ニ従事スル者ノ項ヲ削リ産金法ノ施行ニ関スル事務ニ従事スル者ノ項中「属 専任五人」ヲ「属 専任十七人」ニ、金資金特別会計ニ関スル事務ニ従事スル者ノ項中「属 専任十七人」ヲ「属 専任二十三人」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
支那事変行賞公債発行ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任十三人
第三条ノ二ヲ削リ第三条ノ三ヲ第三条ノ二トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス