(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百五十八號
公布年月日: 昭和16年7月16日
法令の形式: 勅令
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第七百五十八號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中會社經理統制令ノ施行ニ關スル事務ニ從事スル者ノ項ヲ削ル
同條第二項及第三項ヲ削ル
第一條ノ四中「大藏事務官 專任二十人」ヲ「大藏事務官 專任十九人」ニ、「屬 專任百十六人」ヲ「屬 專任百十四人」ニ改ム
第一條ノ六 金融機關及證券引受業者ニ關スル臨時資金調整法及會社經理統制令ノ施行ニ關スル事務ニ從事セシムル爲大藏省ニ左ノ職員ヲ增置シ銀行局ニ屬セシム
大藏事務官 專任三人
屬 專任九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第七百五十八号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中会社経理統制令ノ施行ニ関スル事務ニ従事スル者ノ項ヲ削ル
同条第二項及第三項ヲ削ル
第一条ノ四中「大蔵事務官 専任二十人」ヲ「大蔵事務官 専任十九人」ニ、「属 専任百十六人」ヲ「属 専任百十四人」ニ改ム
第一条ノ六 金融機関及証券引受業者ニ関スル臨時資金調整法及会社経理統制令ノ施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為大蔵省ニ左ノ職員ヲ増置シ銀行局ニ属セシム
大蔵事務官 専任三人
属 専任九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス