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(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第一號
公布年月日: 昭和13年1月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大蔵部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第一號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ四中「書記官 專任三人」ヲ「書記官 專任二人」ニ、「屬 專任七十六人」ヲ「屬 專任七十四人」ニ改ム
第一條ノ五ヲ削リ第一條ノ六ヲ第一條ノ五トシ第一條ノ七ヲ第一條ノ六トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第一号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ四中「書記官 専任三人」ヲ「書記官 専任二人」ニ、「属 専任七十六人」ヲ「属 専任七十四人」ニ改ム
第一条ノ五ヲ削リ第一条ノ六ヲ第一条ノ五トシ第一条ノ七ヲ第一条ノ六トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革