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(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十八號
公布年月日: 昭和10年4月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大蔵部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月十二日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
勅令第七十八號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二
大藏省ニ左ノ職員ヲ增置シ主稅局ニ屬セシム
土地賃貸價格ノ調查及無屆異動地ノ整理ニ關スル事務ニ從事スル者
主稅局事務官 專任一人 奏任
屬 專任二人
臨時利得稅ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任五人
第三條ヲ削リ第四條ヲ第三條トス
第四條
臨時利得稅ニ關スル事務ニ從事セシムル爲稅務監督局及稅務署ニ通シテ左ノ職員ヲ增置ス
屬 專任二百六十二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月十二日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
勅令第七十八号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二
大蔵省ニ左ノ職員ヲ増置シ主税局ニ属セシム
土地賃貸価格ノ調査及無届異動地ノ整理ニ関スル事務ニ従事スル者
主税局事務官 専任一人 奏任
属 専任二人
臨時利得税ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任五人
第三条ヲ削リ第四条ヲ第三条トス
第四条
臨時利得税ニ関スル事務ニ従事セシムル為税務監督局及税務署ニ通シテ左ノ職員ヲ増置ス
属 専任二百六十二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革