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(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百一號
公布年月日: 昭和14年11月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大蔵部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月二十九日
內閣總理大臣 阿部信行
大藏大臣 靑木一男
勅令第八百一號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
會社職員給與臨時措置令ノ施行ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任四人
第三條ノ二
會社職員給與臨時措置令ノ施行ニ關スル事務ニ從事セシムル爲稅務監督局及稅務署ニ通シテ左ノ職員ヲ增置ス
屬 專任二十五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月二十九日
内閣総理大臣 阿部信行
大蔵大臣 青木一男
勅令第八百一号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
会社職員給与臨時措置令ノ施行ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任四人
第三条ノ二
会社職員給与臨時措置令ノ施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為税務監督局及税務署ニ通シテ左ノ職員ヲ増置ス
属 専任二十五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革