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(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十三號
公布年月日: 昭和16年1月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
大蔵部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第三十三號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任二百四十八人」ヲ「屬 專任二百九十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第三十三号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任二百四十八人」ヲ「属 専任二百九十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革