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(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十五號
公布年月日: 昭和4年7月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大蔵部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
勅令第二百十五號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中「屬 專任九人」ヲ「屬 專任十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
勅令第二百十五号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中「属 専任九人」ヲ「属 専任十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革