(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十三號
公布年月日: 昭和17年1月14日
法令の形式: 勅令
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月十三日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第十三號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ五中「外國爲替管理」ノ下ニ「及敵產管理」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月十三日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第十三号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ五中「外国為替管理」ノ下ニ「及敵産管理」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス