日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十六號
公布年月日: 昭和12年5月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
大蔵部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月三日
內閣總理大臣 林銑十郞
大藏大臣 結城豊太郞
勅令第百六十六號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二中「主稅局事務官 專任二人」ヲ「主稅局事務官 專任一人」ニ、「屬 專任十七人」ヲ「屬 專任十五人」ニ改ム
第一條ノ四中「經濟」ノ下ニ「調査及」ヲ加ヘ「屬 專任七十三人」ヲ「屬 專任七十六人」ニ改ム
第一條ノ六
輸入貨物代金ノ決濟等ニ關スル外國爲替管理法ニ基ク命令ニ關スル事務ニ從事セシムル爲大藏省ニ左ノ職員ヲ增置シ爲替局ニ屬セシム
大藏事務官 專任三人
屬 專任三十二人
第二條中「屬 專任二百四十人」ヲ「屬 專任二百三十七人」ニ改ム
第三條中「屬 專任三百八十九人」ヲ「屬 專任三百八十八人」ニ改ム
第三條ノ二ヲ削ル
第五條
重要美術品等ノ輸出取締ニ關スル事務ニ從事セシムル爲稅關ニ左ノ職員ヲ增置ス
監吏 專任十八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月三日
内閣総理大臣 林銑十郎
大蔵大臣 結城豊太郎
勅令第百六十六号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二中「主税局事務官 専任二人」ヲ「主税局事務官 専任一人」ニ、「属 専任十七人」ヲ「属 専任十五人」ニ改ム
第一条ノ四中「経済」ノ下ニ「調査及」ヲ加ヘ「属 専任七十三人」ヲ「属 専任七十六人」ニ改ム
第一条ノ六
輸入貨物代金ノ決済等ニ関スル外国為替管理法ニ基ク命令ニ関スル事務ニ従事セシムル為大蔵省ニ左ノ職員ヲ増置シ為替局ニ属セシム
大蔵事務官 専任三人
属 専任三十二人
第二条中「属 専任二百四十人」ヲ「属 専任二百三十七人」ニ改ム
第三条中「属 専任三百八十九人」ヲ「属 専任三百八十八人」ニ改ム
第三条ノ二ヲ削ル
第五条
重要美術品等ノ輸出取締ニ関スル事務ニ従事セシムル為税関ニ左ノ職員ヲ増置ス
監吏 専任十八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革