(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十七號
公布年月日: 昭和9年5月23日
法令の形式: 勅令
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年五月二十二日
內閣總理大臣 子爵 齊藤實
大藏大臣 高橋是淸
勅令第百三十七號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條中「屬 專任二十六人」ヲ「屬 專任十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年五月二十二日
内閣総理大臣 子爵 斉藤実
大蔵大臣 高橋是清
勅令第百三十七号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条中「属 専任二十六人」ヲ「属 専任十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス