朕行政簡素化實施ノ爲ニスル大藏部內臨時職員設置制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第七百四十四號
大藏部內臨時職員設置制
第一條 財政史編纂ニ關スル事務ニ從事セシムル爲大藏省ニ左ノ職員ヲ增置シ總務局ニ屬セシム
屬 專任三人
第二條 大藏省ニ左ノ職員ヲ增置シ主稅局ニ屬セシム
一 租稅制度ノ調査ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
二 臨時利得稅ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任三人
第三條 大藏省ニ左ノ職員ヲ增置シ營繕管財局ニ屬セシム
一 一般會計又ハ特別會計ノ支辨ニ屬スル建造物ノ營繕ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二十四人
屬 專任三十六人
技手 專任百二十一人
二 國有財產ニ關スル事務ニ從事スル者
理事官 專任二人
屬 專任八人
技手 專任一人
第四條 國民貯蓄ニ關スル事務ニ從事セシムル爲大藏省ニ左ノ職員ヲ增置シ國民貯蓄局ニ屬セシム
書記官 專任四人
事務官 專任二人
屬 專任三十四人
第五條 大藏省ニ左ノ職員ヲ增置シ理財局ニ屬セシム
一 家祿賞典祿處分ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
二 大東亞戰爭行賞公債發行ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任八人
三 臨時資金調整法及會社經理統制令ノ施行ニ關スル事務(他ノ主管ニ屬スルモノヲ除ク)ニ從事スル者
書記官 專任三人
事務官 專任七人
監督官 專任五人
技師 專任一人
屬 專任五十三人
監督官補 專任十八人
技手 專任三人
第六條 大藏省ニ理財局參與ヲ置キ臨時資金調整法及會社經理統制令ノ施行ニ關スル局務ニ參與セシム
理財局參與ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
理財局參與ノ任期ハ一年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第七條 大藏省ニ左ノ職員ヲ增置シ外資局ニ屬セシム
一 產金法ノ施行ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任八人
二 金資金特別會計ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任二人
理事官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任十五人
三 外國爲替管理法及敵產管理法ノ施行ニ關スル事務ニ從事スル者
書記官 專任三人
事務官 專任四人
監督官 專任四人
屬 專任七十二人
監督官補 專任七人
第八條 金融機關及證券引受業者ニ關スル臨時資金調整法及會社經理統制令ノ施行ニ關スル事務ニ從事セシムル爲大藏省ニ左ノ職員ヲ增置シ銀行局及監理局ニ屬セシム
事務官 專任二人
屬 專任六人
第九條 損害保險國營再保險ニ關スル事務ニ從事セシムル爲大藏省ニ左ノ職員ヲ增置シ監理局ニ屬セシム
書記官 專任一人
事務官 專任二人
監督官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任十七人
監督官補 專任十四人
技手 專任三人
第十條 臨時財政經濟調査及處理ニ關スル事務ニ從事セシムル爲大藏省ニ左ノ職員ヲ增置ス
書記官 專任三人
事務官 專任十四人
理事官 專任二人
技師 專任二人
屬 專任百人
技手 專任七人
第十一條 稅關ニ左ノ職員ヲ增置ス
一 重要美術品等ノ輸出取締ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官補 專任八人
二 輸入貨物代金ノ決濟等ニ關スル外國爲替管理法ノ施行ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
鑑査官 專任一人
事務官補 專任二十三人
鑑査官補 專任十人
三 昭和十二年法律第九十二號ノ施行ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任四人
鑑査官 專任二人
事務官補 專任三十三人
鑑査官補 專任十四人
第十二條 財務局ニ左ノ職員ヲ增置ス
一 國有財產ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二十三人
二 會社經理統制令ノ施行ニ關スル事務ニ從事スル者
書記官 專任二人
事務官 專任六人
監督官 專任九人 奏任
技師 專任二人
屬 專任二百五十八人
監督官補 專任二十七人 判任
技手 專任二人
監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ會社經理統制令ニ基ク檢査及監査ヲ掌ル
監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ會社經理統制令ニ基ク檢査及監査ニ從事ス
第十三條 臨時利得稅ニ關スル事務ニ從事セシムル爲財務局及稅務署ニ通ジテ左ノ職員ヲ增置ス
屬 專任二百十一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ財務局會社監査官又ハ財務局會社監査官補ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ夫々財務局監督官又ハ財務局監督官補ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ財務局會社監査官又ハ財務局會社監査官補ニシテ休職中ノ者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘夫々財務局監督官又ハ財務局監督官補ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕行政簡素化実施ノ為ニスル大蔵部内臨時職員設置制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第七百四十四号
大蔵部内臨時職員設置制
第一条 財政史編纂ニ関スル事務ニ従事セシムル為大蔵省ニ左ノ職員ヲ増置シ総務局ニ属セシム
属 専任三人
第二条 大蔵省ニ左ノ職員ヲ増置シ主税局ニ属セシム
一 租税制度ノ調査ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
二 臨時利得税ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任三人
第三条 大蔵省ニ左ノ職員ヲ増置シ営繕管財局ニ属セシム
一 一般会計又ハ特別会計ノ支弁ニ属スル建造物ノ営繕ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二十四人
属 専任三十六人
技手 専任百二十一人
二 国有財産ニ関スル事務ニ従事スル者
理事官 専任二人
属 専任八人
技手 専任一人
第四条 国民貯蓄ニ関スル事務ニ従事セシムル為大蔵省ニ左ノ職員ヲ増置シ国民貯蓄局ニ属セシム
書記官 専任四人
事務官 専任二人
属 専任三十四人
第五条 大蔵省ニ左ノ職員ヲ増置シ理財局ニ属セシム
一 家禄賞典禄処分ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
二 大東亜戦争行賞公債発行ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任八人
三 臨時資金調整法及会社経理統制令ノ施行ニ関スル事務(他ノ主管ニ属スルモノヲ除ク)ニ従事スル者
書記官 専任三人
事務官 専任七人
監督官 専任五人
技師 専任一人
属 専任五十三人
監督官補 専任十八人
技手 専任三人
第六条 大蔵省ニ理財局参与ヲ置キ臨時資金調整法及会社経理統制令ノ施行ニ関スル局務ニ参与セシム
理財局参与ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
理財局参与ノ任期ハ一年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第七条 大蔵省ニ左ノ職員ヲ増置シ外資局ニ属セシム
一 産金法ノ施行ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任八人
二 金資金特別会計ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任二人
理事官 専任一人
技師 専任一人
属 専任十五人
三 外国為替管理法及敵産管理法ノ施行ニ関スル事務ニ従事スル者
書記官 専任三人
事務官 専任四人
監督官 専任四人
属 専任七十二人
監督官補 専任七人
第八条 金融機関及証券引受業者ニ関スル臨時資金調整法及会社経理統制令ノ施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為大蔵省ニ左ノ職員ヲ増置シ銀行局及監理局ニ属セシム
事務官 専任二人
属 専任六人
第九条 損害保険国営再保険ニ関スル事務ニ従事セシムル為大蔵省ニ左ノ職員ヲ増置シ監理局ニ属セシム
書記官 専任一人
事務官 専任二人
監督官 専任一人
技師 専任一人
属 専任十七人
監督官補 専任十四人
技手 専任三人
第十条 臨時財政経済調査及処理ニ関スル事務ニ従事セシムル為大蔵省ニ左ノ職員ヲ増置ス
書記官 専任三人
事務官 専任十四人
理事官 専任二人
技師 専任二人
属 専任百人
技手 専任七人
第十一条 税関ニ左ノ職員ヲ増置ス
一 重要美術品等ノ輸出取締ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官補 専任八人
二 輸入貨物代金ノ決済等ニ関スル外国為替管理法ノ施行ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
鑑査官 専任一人
事務官補 専任二十三人
鑑査官補 専任十人
三 昭和十二年法律第九十二号ノ施行ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任四人
鑑査官 専任二人
事務官補 専任三十三人
鑑査官補 専任十四人
第十二条 財務局ニ左ノ職員ヲ増置ス
一 国有財産ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二十三人
二 会社経理統制令ノ施行ニ関スル事務ニ従事スル者
書記官 専任二人
事務官 専任六人
監督官 専任九人 奏任
技師 専任二人
属 専任二百五十八人
監督官補 専任二十七人 判任
技手 専任二人
監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ会社経理統制令ニ基ク検査及監査ヲ掌ル
監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ会社経理統制令ニ基ク検査及監査ニ従事ス
第十三条 臨時利得税ニ関スル事務ニ従事セシムル為財務局及税務署ニ通ジテ左ノ職員ヲ増置ス
属 専任二百十一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ財務局会社監査官又ハ財務局会社監査官補ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ夫々財務局監督官又ハ財務局監督官補ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ財務局会社監査官又ハ財務局会社監査官補ニシテ休職中ノ者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘夫々財務局監督官又ハ財務局監督官補ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ