(大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百六十六號
公布年月日: 昭和12年11月24日
法令の形式: 勅令
朕大藏部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第六百六十六號
大藏部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ七 臨時資金調整法ノ施行ニ關スル事務ニ從事セシムル爲大藏省ニ左ノ職員ヲ增置シ理財局及銀行局ニ分屬セシム
大藏事務官 專任六人
技師 專任一人
屬 專任十六人
技手 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大蔵部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第六百六十六号
大蔵部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ七 臨時資金調整法ノ施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為大蔵省ニ左ノ職員ヲ増置シ理財局及銀行局ニ分属セシム
大蔵事務官 専任六人
技師 専任一人
属 専任十六人
技手 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス