(目的)
第一条 この法律は、エネルギー供給事業者によって供給されるエネルギーの供給源の相当部分を化石燃料が占めており、かつ、エネルギー供給事業に係る環境への負荷を低減することが重要となっている状況にかんがみ、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用を促進するために必要な措置を講ずることにより、エネルギー供給事業の持続的かつ健全な発展を通じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「エネルギー供給事業者」とは、次に掲げる者をいう。
一 電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者、同項第六号に規定する特定電気事業者及び同項第八号に規定する特定規模電気事業者をいう。以下同じ。)
二 熱供給事業者(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項に規定する熱供給事業者をいう。以下同じ。)
三 燃料製品供給事業者(化石エネルギー原料から製造される石油製品、可燃性天然ガス製品その他の製品のうち、燃焼の用に供されるものとして政令で定めるもの(以下「燃料製品」という。)の製造(第三者に委託して製造することその他の製造に準ずる行為として燃料製品の種類ごとに政令で定める行為を含む。第七条において同じ。)をして供給する事業を行う者をいう。第八項において同じ。)
2 この法律において「非化石エネルギー源」とは、電気、熱又は燃料製品のエネルギー源として利用することができるもののうち、化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料(その製造に伴い副次的に得られるものであって燃焼の用に供されるものを含む。)であって政令で定めるものをいう。第五項において同じ。)以外のものをいう。
3 この法律において「再生可能エネルギー源」とは、太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして政令で定めるものをいう。
4 この法律において「非化石エネルギー源の利用」とは、電気、熱又は燃料製品のエネルギー源として非化石エネルギー源を利用すること(電気事業者又は熱供給事業者にあっては、エネルギー源として非化石エネルギー源を利用した電気又は熱を他の者から調達することを含む。)をいう。
5 この法律において「化石エネルギー原料」とは、化石燃料のうち、燃料製品の原料であってエネルギー源となるものをいう。
6 この法律において「化石エネルギー原料の有効な利用」とは、化石エネルギー原料の単位数量当たりの当該化石エネルギー原料から燃料製品を製造(第三者に委託して製造することを含む。)して当該燃料製品を回収した後に残存する物として経済産業省令で定めるものの経済産業省令で定める方法により算出される発生量を減少させること又は化石エネルギー原料の単位数量当たりの当該化石エネルギー原料から製造される燃料製品の経済産業省令で定める方法により算出される生産量を増加させることをいう。
7 この法律において「特定エネルギー供給事業者」とは、エネルギー供給事業者のうち、非化石エネルギー源の利用が技術的及び経済的に可能であり、かつ、その促進が特に必要であるものとして政令で定める事業を行うものをいう。
8 この法律において「特定燃料製品供給事業者」とは、燃料製品供給事業者のうち、化石エネルギー原料の有効な利用が技術的及び経済的に可能であり、かつ、その促進が特に必要であるものとして政令で定める事業を行うものをいう。