(一般電気事業の開廃等の届出)
第九条 一般電気事業を開始し、廃止し、若しくは休止しようとする者又は当該一般電気事業の許可を取り消された者は、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
2 電気事業法第十一条第一項(承継)の規定により一般電気事業者についてその地位の承継があつた場合(一般電気事業の全部の譲渡しによりその地位の承継があつた場合を除く。第十一条において同じ。)においては、当該地位を承継した者は、政令で定めるところにより、当該地位を承継した日から一月以内に、その旨を書面により、納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。この場合において、当該期間内にその届出がされたときは、当該地位を承継した日において、前項の規定による届出があつたものとみなす。
(記帳義務)
第十条 一般電気事業者は、政令で定めるところにより、その販売電気の電力量、納付すべき税額その他これらに関する事項を帳簿に記載しなければならない。
(申告義務等の承継)
第十一条 電気事業法第十一条第一項(承継)の規定により一般電気事業者についてその地位の承継があつた場合においては、当該地位を承継した者は、当該一般電気事業者の次に掲げる義務を承継する。
(当該職員の質問検査権)
第十二条 国税庁の当該職員又は一般電気事業者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、電源開発促進税に関する調査について必要があるときは、一般電気事業者に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。
2 国税庁の当該職員又は一般電気事業者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、電源開発促進税に関する調査について必要があるときは、一般電気事業者に対し電気を供給したと認められる者その他自己の事業に関し一般電気事業者と取引があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
3 前二項の規定は、国税庁の当該職員及び納税地の所轄税務署又は所轄国税局の当該職員以外の当該職員のその所属する税務署又は国税局の所轄区域内に営業所、事務所その他の事業場又は電気事業法第二条第七項(定義)に規定する電気工作物を有する一般電気事業者に対する質問又は検査について準用する。
4 前三項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第一項又は第二項(これらの規定を第三項において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。