(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律の一部改正)
第四条 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号。次条において「不当廉価建造契約防止法」という。)の一部を次のように改正する。
附則第二条のうち独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第八項の改正規定中「附則第十一条第八項」を「附則第十一条第九項」に改める。
(調整規定)
第五条 不当廉価建造契約防止法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。