独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第79号
公布年月日: 平成28年11月18日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

中央新幹線の整備について、未来への投資を実現する経済対策において、現在の低金利状況を活用し、財投債を原資とする財政投融資の手法を用いることで、全線開業の最大8年間の前倒しを図ることが閣議決定された。これを実現するため、中央新幹線の建設主体に対する財政融資資金の貸付けを行うための措置を講じる必要があることから、本法律案を提案するものである。

参照した発言:
第192回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号

審議経過

第192回国会

衆議院
(平成28年10月25日)
(平成28年10月26日)
(平成28年10月28日)
参議院
(平成28年11月1日)
(平成28年11月10日)
(平成28年11月11日)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年十一月十八日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 麻生太郎
法律第七十九号
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第十七条第四項中「及び附則第十一条第一項第四号」を「及び附則第十一条第一項第五号」に改め、同項第二号中「附則第十一条第一項第四号」を「附則第十一条第一項第五号」に改める。
附則第十一条第一項第一号中「規定する建設線」の下に「(以下この項において「建設線」という。)」を加え、同項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 中央新幹線(平成二十三年五月二十六日に全国新幹線鉄道整備法第七条第一項の規定により決定された整備計画に係る建設線をいう。以下この号において同じ。)の速やかな建設を図るため、中央新幹線に係る同法第六条第一項に規定する建設主体に対し、当該建設に要する費用に充てる資金の一部を貸し付けること。
附則第十一条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「場合には」の下に「、第十一条中「第九号に掲げる業務」とあるのは「第九号並びに附則第十一条第一項第四号に掲げる業務」と」を加え、「附則第十一条第一項第四号の業務及び」を「附則第十一条第一項第四号及び第五号の業務並びに」に、「第三号まで」を「第四号まで」に、「第三十一条第二号」を「第二十九条中「第十一条」とあるのは「第十一条(附則第十一条第九項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第三十一条第二号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第一項第四号」を「第一項第五号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第一項第四号」を「第一項第五号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 第一項第四号の規定による貸付金の貸付けに関し必要な事項は、政令で定める。
附則第十二条第一項から第三項までの規定中「前条第一項第四号」を「前条第一項第五号」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律の一部改正)
第四条 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号。次条において「不当廉価建造契約防止法」という。)の一部を次のように改正する。
附則第二条のうち独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第八項の改正規定中「附則第十一条第八項」を「附則第十一条第九項」に改める。
(調整規定)
第五条 不当廉価建造契約防止法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。
国土交通大臣 石井啓一
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 麻生太郎