産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「中小企業者による新事業の開拓」を「中小企業経営資源活用」に改める。
第二条第四項第一号イ中「、事業」を「若しくは事業」に改め、「若しくは資本の相当程度の増加」を削り、「又は会社」を「、会社」に改め、「設立」の下に「又は有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合をいう。以下同じ。)に対する出資」を加え、同号ロ中「又は会社」を「、会社」に改め、「清算」の下に「又は有限責任事業組合に対する出資」を加え、同項第二号ハ中「若しくは役務」を「又は役務」に、「効率化し、又は国内若しくは外国における新たな需要を相当程度開拓すること」を「効率化すること」に改め、同号中ニをホとし、ハの次に次のように加える。
ニ 商品及び役務を一体的に組み合わせて行う商品及び役務の新たな販売及び提供の方式又は一の役務及びその他の役務を一体的に組み合わせて行う役務の新たな提供の方式の導入により、国内又は外国における新たな需要を相当程度開拓すること(第四条第一項第二号ハにおいて「新需要の開拓」という。)。
第二条第五項中「準ずるもの」の下に「(第十八項において「合併等」という。)」を加え、同条第九項を次のように改める。
9 この法律において「事業革新新商品生産設備」とは、第四項第二号イに掲げる事業革新に必要な新商品(当該設備を導入しようとする事業者が自ら行った研究開発の成果である新技術を利用したものに限る。以下「事業革新新商品」という。)の生産に専ら使用される設備をいう。
第二条第十項及び第十一項を削り、同条中第十二項を第十項とし、第十三項から第十九項までを二項ずつ繰り上げ、同条第二十項中「経営資源活用新事業」を「中小企業経営資源活用」に、「活用し、又は」を「活用し、若しくは」に、「新技術又は」を「新技術若しくは」に改め、「行うこと」の下に「又は現に有する経営資源及び合併等により他の中小企業者から承継する事業に係る新たな経営資源を有効に組み合わせて一体的に活用することにより、商品の生産若しくは販売若しくは役務の提供を効率化すること」を加え、同項を同条第十八項とし、同項の次に次の一項を加える。
19 この法律において「被承継中小企業者」とは、中小企業者が中小企業経営資源活用に際して他の中小企業者から事業を承継する場合における当該他の中小企業者をいう。
第二条中第二十一項を第二十項とし、第二十二項から第二十六項までを一項ずつ繰り上げ、同条第二十七項中「すべての」を「全ての」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十八項を同条第二十七項とする。
第三条第一項中「経済産業大臣」の下に「及び財務大臣(財務大臣にあっては、次項第六号に掲げる事項に限る。)」を加え、同条第二項第六号を次のように改める。
六 事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合及び資源生産性革新のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)及び指定金融機関(第二十四条の五第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。第二十四条の二を除き、以下同じ。)が果たすべき役割に関する事項
第三条第二項中第十号を第十一号とし、第七号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の一号を加える。
七 事業革新新商品生産設備の導入に関する次に掲げる事項
ロ 導入すべき事業革新新商品生産設備の基準に関する事項
ハ イ及びロに掲げるもののほか、事業革新新商品生産設備の導入に関する重要事項
第三条第三項から第五項までの規定中「経済産業大臣」の下に「及び財務大臣」を加える。
第四条第一項を次のように改める。
主務大臣は、基本指針(前条第二項第九号に掲げる事項に係る部分を除く。)に基づき、所管に係る事業分野のうち、次に掲げる事業分野を指定し、当該事業分野に係る産業活力の再生又は産業活動の革新に関する指針(以下「事業分野別指針」という。)を定めることができる。
一 過剰供給構造(供給能力が需要に照らし著しく過剰であり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる状態をいう。以下同じ。)にある事業分野であって当該事業分野の特性に応じた産業活力の再生を図ることが適当と認められるもの
二 次に掲げる事業分野であって当該事業分野の特性に応じた産業活力の再生又は産業活動の革新を図ることが適当と認められるもの
ロ 我が国事業者が行う事業の規模が国際的な水準に比較して著しく小さい事業分野
第五条第四項を次のように改める。
4 事業再構築計画には、事業再構築に必要な資金を確保するために行う資本の相当程度の増加に関する計画を含めることができる。
第五条第六項第八号中「同一の業種に属する」を削り、同号イ中「当該業種に属する」を「その営む事業と同一の事業分野に属する事業を営む」に改める。
第七条第三項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同条第四項第六号中「他の事業者から承継する事業と同一の事業分野に属する事業を営む事業者の申請に係る経営資源再活用計画にあっては、」を削り、同号イ中「、当該」を「、第一項の認定の」に、「当該申請に係る他の事業者から承継する」を「その営む」に改める。
第九条中第三項を削り、第四項を第三項とし、同条第五項第六号イ中「当該事業者が経営資源を有効に組み合わせ一体的に活用して行う」を「その営む」に、「分野」を「事業分野」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。
第十条第三項中「前条第五項各号」を「前条第四項各号」に改め、同条第五項中「前条第五項及び第六項」を「前条第四項及び第五項」に改める。
第十一条第六項第六号中「同一の業種に属する」を削り、同号イ中「当該業種に属する」を「その営む事業と同一の事業分野に属する事業を営む」に改める。
第十三条第一項中「同一の業種に属する事業を営む」を削り、「同一の業種に属する他の」を「他の」に改め、「他の事業者から承継する事業と同一の事業分野に属する事業を営む事業者の申請に係る」を削り、「、必要があると認めるときは、当該認定に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付するとともに、公正取引委員会に対し、当該送付に係る」を「、当該」に、「が当該送付に係る事業再構築に係る業種、経営資源再活用に係る他の事業者から承継する事業の属する事業分野、経営資源融合に係る事業の属する事業分野又は資源生産性革新に係る業種(以下この項において「事業再構築業種等」という。)における競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるものとする」を「が、当該申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における適正な競争が確保されないおそれがある場合として政令で定める場合に該当するときは、当該認定に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付するとともに、あらかじめ公正取引委員会に協議するものとする」に、「当該事業再構築業種等」を「事業再構築等関連措置が当該申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるとともに、当該事業分野」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 主務大臣及び公正取引委員会は、前項の協議に当たっては、我が国産業の国際競争力の強化を図ることの必要性が増大している状況に鑑み、所要の手続の迅速かつ的確な実施を図るため、相互に緊密に連絡するものとする。
第十四条の見出し中「事業革新設備導入計画」を「事業革新新商品生産設備導入計画」に改め、同条第一項中「事業革新設備の」を「事業革新新商品生産設備の」に、「事業革新設備導入計画」を「事業革新新商品生産設備導入計画」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 事業革新新商品生産設備導入計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
二 導入しようとする事業革新新商品生産設備に係る事業革新新商品の内容
三 導入しようとする事業革新新商品生産設備の内容及び導入時期
四 事業革新新商品生産設備の導入に必要な資金の額及びその調達方法
第十四条第三項中「その事業革新設備導入計画」を「その事業革新新商品生産設備導入計画」に改め、同項各号中「事業革新設備導入計画」を「事業革新新商品生産設備導入計画」に、「係る事業革新設備」を「係る事業革新新商品生産設備」に改める。
第十五条の見出し中「事業革新設備導入計画」を「事業革新新商品生産設備導入計画」に改め、同条第一項中「認定事業革新設備導入事業者」を「認定事業革新新商品生産設備導入事業者」に、「事業革新設備導入計画」を「事業革新新商品生産設備導入計画」に改め、同条第二項中「認定事業革新設備導入事業者」を「認定事業革新新商品生産設備導入事業者」に、「係る事業革新設備導入計画」を「係る事業革新新商品生産設備導入計画」に、「認定事業革新設備導入計画」を「認定事業革新新商品生産設備導入計画」に、「事業革新設備の」を「事業革新新商品生産設備の」に改め、同条第三項中「認定事業革新設備導入計画」を「認定事業革新新商品生産設備導入計画」に、「認定事業革新設備導入事業者」を「認定事業革新新商品生産設備導入事業者」に改める。
第二十一条の次に次の二条を加える。
(株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例)
第二十一条の二 認定事業者である株式会社が認定計画に従って公開買付け(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項に規定する公開買付けをいう。以下同じ。)の方法による他の株式会社の株式の取得により当該他の株式会社をその関係事業者としようとする場合(外国における公開買付けの方法に相当するものによる外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得により当該外国法人をその外国関係法人としようとする場合を含む。以下この項において同じ。)であって当該取得の対価として株式の発行若しくは自己株式の処分をするとき又は認定事業者である株式会社が認定計画に従ってその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいい、会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして主務省令で定める法人に限る。以下この項において同じ。)に対して株式の発行若しくは自己株式の処分をするとともに当該子会社が当該認定計画に従って当該株式を対価とする公開買付けの方法による他の株式会社の株式の取得により当該他の株式会社をその関係事業者としようとする場合における当該認定事業者に係る同法第百九十九条、第二百一条(第一項及び第二項を除く。)、第二百八条及び第四百四十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百九十九条第一項 |
次に掲げる事項 |
次に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。) |
第百九十九条第一項第一号 |
募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。) |
募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)又はその数の算定方法 |
第百九十九条第一項第二号 |
募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。) |
募集株式一株と引換えに給付する当該他の株式会社の株式(当該外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。)並びに当該公開買付けにおいて当該株式と併せて買い付ける当該他の株式会社の新株予約権及び新株予約権付社債(以下「特定株式等」という。)の数 |
第百九十九条第一項第四号 |
金銭の払込み又は前号の財産 |
当該他の株式会社の特定株式等 |
第二百一条第三項 |
第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって |
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の二第三項の規定により読み替えて準用する第七百九十六条第三項の規定により、株主総会の決議によらないで |
第二百一条第五項 |
法務省令 |
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第七十五条第二項に規定する主務省令 |
第二百八条第二項 |
募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産 |
募集株式と引換えに給付する当該他の株式会社の特定株式等の全部 |
第四百四十五条第一項 |
財産の額 |
財産の額(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の二第一項の場合にあっては、同法第七十五条第二項に規定する主務省令で定める額) |
第四百四十五条第二項 |
給付に係る額 |
給付に係る額(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の二第一項の場合にあっては、同項の規定により読み替えて適用する前項の主務省令で定める額) |
2 前項の規定により認定事業者である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分については、会社法第百三十五条第一項、第二百条、第二百一条第一項及び第二項並びに第二百十二条の規定は、適用しない。
3 会社法第二百三十四条、第三百九条第二項、第七百九十六条第三項及び第四項、第七百九十七条、第七百九十八条、第八百六十八条から第八百七十六条まで並びに第九百四十条の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百三十四条第一項 |
次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合 |
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の二第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者にこれらの株式を交付する場合 |
|
当該株式会社の株式の数 |
当該認定事業者である株式会社の株式の数 |
第七百九十六条第三項 |
前条第一項から第三項まで |
第百九十九条第二項 |
|
五分の一(これを下回る割合を存続株式会社等の定款で定めた場合にあっては、その割合) |
五分の一 |
|
同条第二項各号に掲げる場合又は第一項ただし書に規定する場合 |
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の二第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する株式の全部又は一部が当該認定事業者である株式会社の譲渡制限株式である場合であって、当該認定事業者である株式会社が公開会社でないとき |
第七百九十六条第三項第一号 |
次に掲げる額の合計額イ 吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この号において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する存続株式会社等の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額ロ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の社債、新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額の合計額ハ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の株式等以外の財産の帳簿価額の合計額 |
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の二第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分に際してこれらの株式の引受けの申込みをした者に交付する当該認定事業者である株式会社の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額 |
第七百九十六条第三項第二号、第七百九十七条第一項、第三項、第四項及び第六項並びに第七百九十八条第一項、第二項及び第四項 |
存続株式会社等 |
当該認定事業者である株式会社 |
第七百九十六条第三項第二号及び第四項 |
法務省令 |
主務省令 |
第七百九十六条第四項 |
前条第一項 |
第百九十九条第二項 |
第七百九十六条第四項並びに第七百九十七条第一項及び第二項第一号 |
吸収合併等 |
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の二第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分 |
第七百九十六条第四項 |
存続株式会社等に |
当該認定事業者である株式会社に |
第七百九十六条第四項及び第七百九十七条第二項第一号イ |
当該存続株式会社等 |
当該認定事業者である株式会社 |
第七百九十六条第四項、第七百九十七条第三項及び第五項並びに第七百九十八条第一項から第三項まで |
効力発生日 |
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の二第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間の初日 |
第七百九十六条第四項 |
吸収合併契約等の承認を受けなければ |
当該募集事項を定めなければ |
第七百九十七条第三項 |
吸収合併等をする旨並びに消滅会社等の商号及び住所(第七百九十五条第三項に規定する場合にあっては、吸収合併等をする旨、消滅会社等の商号及び住所並びに同項の株式に関する事項) |
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の二第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分をする旨並びに当該他の株式会社又は外国法人の商号及び住所 |
第七百九十七条第四項第二号 |
第七百九十五条第一項の株主総会の決議によって吸収合併契約等の承認を受けた場合 |
第百九十九条第二項の株主総会の決議によって募集事項を定めた場合 |
第七百九十七条第七項 |
吸収合併等を中止 |
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の二第一項の規定による株式の発行又は自己株式の処分の全部を中止 |
4 第一項の場合における商業登記法第五十六条の規定の適用については、同条中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第三号イ及び第四号に掲げる書面を除く。)及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十一条第一項の主務大臣の認定を受けた計画に従つた株式の発行であることを証する書面」とする。
(全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例)
第二十一条の三 認定事業者が認定計画に従って公開買付けの方法により他の株式会社の株式を取得した場合(当該他の株式会社の総株主の議決権の十分の九以上の数の議決権及び会社法第百八条第一項第七号に掲げる事項についての定款の定めを設けようとする種類の株式の種類株主の議決権の十分の九以上の数の議決権の保有者になった場合に限る。)における当該他の株式会社が行う全部取得条項付種類株式(同法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。以下この項において同じ。)の発行のために必要な定款の変更及び当該全部取得条項付種類株式の全部の取得(その取得に際して当該他の株式会社の株主に対し交付しなければならない当該他の株式会社の株式の数に一株に満たない端数がある場合にあっては、当該端数の合計数(その合計数に一に満たない端数があるときにあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式の競売以外の方法による売却を含む。)であって次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとして主務省令で定めるところにより主務大臣の認定を受けたものに係る同法第百十一条第二項、第百五十五条、第百七十一条、第百七十二条、第百七十三条第二項、第二百三十四条及び第四百六十六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
二 当該全部取得条項付種類株式の取得に際して、当該他の株式会社の株主に対し、当該公開買付けにおける買付け等の価格(金融商品取引法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格をいう。)に相当する取得対価(会社法第百七十一条第一項に規定する取得対価をいう。)が割り当てられること。
第百十一条第二項 |
次に掲げる種類株主 |
次に掲げる種類株主(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の三第一項の主務大臣の認定を受けた場合にあっては、第二号又は第三号に掲げる種類株主に限る。) |
第百七十一条第一項 |
定めなければならない |
定めなければならない。ただし、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の三第一項の主務大臣の認定を受けた場合には、株主総会の決議によらないで、その認定に係る全部取得条項付種類株式を取得すること及び次に掲げる事項を定めることができる |
第百七十二条第一項 |
次に掲げる株主 |
全ての株主 |
|
同項の株主総会の日 |
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の三第二項の規定により読み替えて準用する第百六十九条第三項の規定による通知又は同法第二十一条の三第二項の規定により準用する第百六十九条第四項の公告の日 |
第百七十三条第二項 |
第百七十一条第一項の株主総会の決議による定め |
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の三第一項の規定により読み替えて適用する第百七十一条第一項の規定により定めたところ |
第二百三十四条第二項 |
裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない |
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の三第一項の主務大臣の認定に係る競売以外の方法により、これを売却することができる |
第四百六十六条 |
変更することができる |
変更することができる。ただし、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の三第一項の主務大臣の認定を受けた定款の変更については、株主総会の決議によらないで、これをすることができる |
2 会社法第百六十九条第三項及び第四項並びに第九百四十条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同法第百六十九条第三項中「第一項の規定による決定をしたときは」とあるのは「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の三第一項の規定により読み替えて適用する第百七十一条第一項の規定により同項各号に掲げる事項を定めたときは」と、「株式会社」とあるのは「同法第二十一条の三第一項の主務大臣の認定を受けた全部取得条項付種類株式の全部の取得を行う株式会社」と、「同項の規定により決定した取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者に対し」とあるのは「当該株式会社の株主に対し」と、「当該取得条項付株式」とあるのは「当該全部取得条項付種類株式」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第一項の場合における商業登記法第四十六条第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、同条第一項及び第四項中「書面」とあるのは「書面及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の三第一項の主務大臣の認定を受けたことを証する書面」と、同条第二項中「その議事録」とあるのは「その議事録及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十一条の三第一項の主務大臣の認定を受けたことを証する書面」とする。
第二十四条中「並びに」の下に「事業革新新商品生産設備及び」を加え、同条第二号中「その関係事業者」の下に「、認定事業革新新商品生産設備導入事業者」を、「認定資源生産性革新計画」の下に「、認定事業革新新商品生産設備導入計画」を、「資源生産性革新設備等」の下に「、事業革新新商品生産設備」を加える。
第二十四条の二の見出しを「(公庫の行う損失補填業務)」に改め、同条第一項中「株式会社日本政策金融公庫は」を「公庫は」に改め、「法律第五十七号」の下に「。以下「公庫法」という。」を加え、「補てん」を「補填」に改め、同条第二項中「株式会社日本政策金融公庫法」及び「同法」を「公庫法」に、「補てん」を「補填」に改め、同条の次に次の十一条を加える。
(公庫の行う事業再構築等促進円滑化業務)
第二十四条の三 公庫は、公庫法第一条及び第十一条の規定にかかわらず、指定金融機関に対し、認定事業者又はその関係事業者が認定計画に従って事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合又は資源生産性革新のための措置であって政令で定めるもの(第二十四条の五第一項において「認定事業再構築等関連措置」という。)を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務(以下「事業再構築等促進円滑化業務」という。)を行うことができる。
2 事業再構築等促進円滑化業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、事業再構築等促進円滑化業務については、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第六条に規定する特定事業促進円滑化業務とみなして、同法第十七条の規定により読み替えて適用する公庫法の規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条第一項 |
この法律 |
この法律、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「特別措置法」という。) |
第五十八条第二項及び第五十九条第一項 |
この法律 |
この法律、特別措置法 |
第七十一条 |
第五十九条第一項 |
特別措置法第二十四条の三第二項の規定により読み替えて適用する第五十九条第一項 |
第七十三条第一号 |
この法律 |
この法律(特別措置法第二十四条の三第二項の規定により読み替えて適用するエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七十三条第三号 |
第十一条 |
第十一条及び特別措置法第二十四条の三第一項 |
第七十三条第七号 |
第五十八条第二項 |
第五十八条第二項(特別措置法第二十四条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
附則第四十七条第一項 |
公庫の業務 |
公庫の業務(特別措置法第二十四条の三第一項に規定する事業再構築等促進円滑化業務を除く。) |
(事業再構築等促進円滑化業務実施方針)
第二十四条の四 公庫は、基本指針(第三条第二項第六号に掲げる事項に限る。次条第一項第二号及び第二項において同じ。)に即して、主務省令で定めるところにより、事業再構築等促進円滑化業務の方法及び条件その他事業再構築等促進円滑化業務を実施するための方針(以下「事業再構築等促進円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。
2 公庫は、事業再構築等促進円滑化業務実施方針を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 公庫は、前項の規定による主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、事業再構築等促進円滑化業務実施方針を公表しなければならない。
4 公庫は、事業再構築等促進円滑化業務実施方針に従って事業再構築等促進円滑化業務を行わなければならない。
(指定金融機関の指定)
第二十四条の五 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定事業者又はその関係事業者が認定計画に従って認定事業再構築等関連措置を行うのに必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「事業再構築等促進業務」という。)に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、指定金融機関として指定することができる。
二 次項に規定する業務規程が法令並びに基本指針及び事業再構築等促進円滑化業務実施方針に適合し、かつ、事業再構築等促進業務を適正かつ確実に遂行するために十分なものであること。
三 人的構成に照らして、事業再構築等促進業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有していること。
2 前項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、基本指針及び事業再構築等促進円滑化業務実施方針に即して事業再構築等促進業務に関する規程(次項及び第二十四条の七において「業務規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。
3 業務規程には、事業再構築等促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一 この法律、銀行法その他の政令で定める法律又はこれらの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二 第二十四条の十二第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ 指定金融機関が第二十四条の十二第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの
(指定の公示)
第二十四条の六 主務大臣は、指定をしたときは、指定金融機関の商号又は名称、住所及び事業再構築等促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示しなければならない。
2 指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は事業再構築等促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(業務規程の変更の認可等)
第二十四条の七 指定金融機関は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
2 主務大臣は、指定金融機関の業務規程が事業再構築等促進業務の適正かつ確実な遂行上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(協定)
第二十四条の八 公庫は、事業再構築等促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。
一 指定金融機関が行う事業再構築等促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項
二 指定金融機関は、その財務状況及び事業再構築等促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。
三 前二号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う事業再構築等促進業務及び公庫が行う事業再構築等促進円滑化業務の内容及び方法その他の主務省令で定める事項
2 公庫は、前項の協定を締結しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(帳簿の記載)
第二十四条の九 指定金融機関は、事業再構築等促進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(監督命令)
第二十四条の十 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、事業再構築等促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(業務の休廃止)
第二十四条の十一 指定金融機関は、事業再構築等促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
3 指定金融機関が事業再構築等促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。
(指定の取消し等)
第二十四条の十二 主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一 事業再構築等促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
三 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等に伴う業務の結了)
第二十四条の十三 指定金融機関について、第二十四条の十一第三項の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第一項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関が行った事業再構築等促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。
第二十五条第一項中「認定事業革新設備導入事業者」を「認定事業革新新商品生産設備導入事業者」に、「認定事業革新設備導入計画」を「認定事業革新新商品生産設備導入計画」に、「従って事業革新設備」を「従って事業革新新商品生産設備」に改める。
第三十条の二十三第一項第一号中「有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する」を削り、同項第四号中「(昭和二十三年法律第二十五号)」を削り、同項第十号中「知的財産基本法」の下に「(平成十四年法律第百二十二号)」を加える。
第三十条の二十四第一項中「第三条第二項第八号」を「第三条第二項第九号」に改める。
「第一節 創業及び中小企業者による新事業の開拓の円滑化」を「第一節 創業及び中小企業経営資源活用の円滑化」に改める。
第三十一条の見出しを「(中小企業経営資源活用計画の認定)」に改め、同条第一項中「経営資源活用新事業に」を「中小企業経営資源活用に」に、「経営資源活用新事業計画」を「中小企業経営資源活用計画」に改め、同条第二項中「経営資源活用新事業計画」を「中小企業経営資源活用計画」に改め、同項各号中「経営資源活用新事業」を「中小企業経営資源活用」に改め、同条第三項中「、その経営資源活用新事業計画」を「、その中小企業経営資源活用計画」に改め、同項第一号中「経営資源活用新事業計画」を「中小企業経営資源活用計画」に、「経営資源活用新事業が」を「中小企業経営資源活用が」に改め、同項第二号中「経営資源活用新事業計画」を「中小企業経営資源活用計画」に、「経営資源活用新事業を」を「中小企業経営資源活用を」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 中小企業経営資源活用計画には、特定許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号の許認可等であって、それに基づく地位を被承継中小企業者が有する場合において当該地位が当該中小企業者に承継されることが中小企業経営資源活用の円滑化に特に資するものとして政令で定めるものをいう。以下この条から第三十二条の二までにおいて同じ。)に基づく被承継中小企業者の地位であって、当該中小企業経営資源活用のために当該中小企業者が承継しようとするものを記載することができる。
4 前項の規定により記載をした中小企業者が、第一項の認定を受けようとするときは、当該被承継中小企業者と共同して、その中小企業経営資源活用計画を都道府県知事に提出しなければならない。
第三十一条に次の四項を加える。
6 都道府県知事は、中小企業経営資源活用計画に第三項の特定許認可等に基づく被承継中小企業者の地位が記載されている場合において、前項の認定をしようとするときは、当該特定許認可等をした行政庁に協議し、その同意を得なければならない。
7 行政庁は、都道府県知事及び第一項の認定の申請を行った者に対して、同意に必要な情報の提供を求めることができる。
8 行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、同意をするかどうかを判断するものとする。
9 前三項に定めるもののほか、同意に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十二条の見出しを「(中小企業経営資源活用計画の変更等)」に改め、同条第一項中「受けた者」の下に「(次項及び次条第二項において「認定中小企業経営資源活用事業者」という。)」を加え、「経営資源活用新事業計画」を「中小企業経営資源活用計画」に改め、同条第三項中「前条第三項」を「前条第五項」に、「の認定について」を「の認定に準用し、同条第七項から第九項までの規定は、第三項の同意に」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前条第一項の認定に係る経営資源活用新事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定経営資源活用新事業計画」という。)」を「認定中小企業経営資源活用計画」に、「経営資源活用新事業が」を「中小企業経営資源活用が」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定による変更の認定の申請は、前条第三項の特定許認可等に基づく被承継中小企業者の地位が記載されている場合又は新たに特定許認可等に基づく被承継中小企業者の地位を記載しようとする場合にあっては、当該認定中小企業経営資源活用事業者が、被承継中小企業者と共同で行うものとする。ただし、同条第一項の認定に係る中小企業経営資源活用計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定中小企業経営資源活用計画」という。)に従って中小企業者が事業を承継した後においては、当該中小企業者が、単独で行うことができる。
3 都道府県知事は、認定中小企業経営資源活用計画に従って中小企業者が事業を承継する前に第一項の規定による変更の認定の申請がされ、かつ、その変更が次の各号のいずれかに該当するものである場合において、同項の認定をしようとするときは、当該各号に定める行政庁に協議し、その同意を得なければならない。
一 都道府県知事が前条第六項の規定により行政庁の同意を得てした同条第五項の認定に係る中小企業経営資源活用計画の変更 当該行政庁(当該変更が特定許認可等に基づく被承継中小企業者の地位の全部又は一部の記載を削除しようとするものである場合においては、当該削除に係る特定許認可等をした行政庁を除く。)
二 新たに特定許認可等に基づく被承継中小企業者の地位を記載しようとする変更 当該特定許認可等をした行政庁
第三十二条の次に次の一条を加える。
(特定許認可等に基づく地位の承継等)
第三十二条の二 認定中小企業経営資源活用計画に第三十一条第三項の特定許認可等に基づく被承継中小企業者の地位が記載されている場合において、当該認定中小企業経営資源活用計画に従って中小企業者が事業を承継したときは、当該中小企業者は、当該特定許認可等の根拠となる法令の規定にかかわらず、当該特定許認可等に基づく被承継中小企業者の地位を承継する。
2 認定中小企業経営資源活用事業者は、当該認定中小企業経営資源活用計画に従って中小企業者が事業を承継したときは、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定により中小企業者が特定許認可等に基づく被承継中小企業者の地位を承継した場合において、前項の規定による報告を受けたときは、その報告に係る事項を当該特定許認可等に係る行政庁に通知しなければならない。
4 この法律に定めるもののほか、特定許認可等に基づく地位の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十三条第一項、第二項及び第三項第一号イ中「第二条第十八項第一号」を「第二条第十六項第一号」に改め、同号ロ中「第二条第十八項第四号」を「第二条第十六項第四号」に改める。
第三十四条第一項及び同条第二項の表中「第二条第十六項」を「第二条第十四項」に改める。
第三十五条第一項中「経営資源活用関連保証」を「中小企業経営資源活用関連保証」に、「認定経営資源活用新事業計画」を「認定中小企業経営資源活用計画」に、「経営資源活用新事業に」を「中小企業経営資源活用に」に改め、同条第二項中「経営資源活用関連保証」を「中小企業経営資源活用関連保証」に、「認定経営資源活用新事業計画」を「認定中小企業経営資源活用計画」に、「経営資源活用新事業に」を「中小企業経営資源活用に」に、「経営資源活用新事業資金」を「中小企業経営資源活用資金」に改め、同条第三項及び第四項中「経営資源活用関連保証」を「中小企業経営資源活用関連保証」に改める。
第三十六条中「認定経営資源活用新事業計画」を「認定中小企業経営資源活用計画」に改める。
第三十七条第一項第一号中「第二条第十八項第二号」を「第二条第十六項第二号」に、「認定経営資源活用新事業計画」を「認定中小企業経営資源活用計画」に、「経営資源活用新事業を」を「中小企業経営資源活用を」に改め、同項第二号中「認定経営資源活用新事業計画」を「認定中小企業経営資源活用計画」に、「経営資源活用新事業を」を「中小企業経営資源活用を」に改める。
第三十八条(見出しを含む。)中「認定経営資源活用新事業計画」を「認定中小企業経営資源活用計画」に、「経営資源活用新事業を」を「中小企業経営資源活用を」に改める。
第三十九条の二第三項中「(平成五年法律第八十八号)」を削る。
第四十条第一項中「経営資源活用新事業」を「中小企業経営資源活用」に改める。
第四十一条第二項第一号イ中「経営資源活用新事業」を「中小企業経営資源活用」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「前号イ」を「第一号イ」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 前号イに掲げるものに係る合併、事業の譲渡又は譲受けその他これらに準ずるものに関し仲介を行うこと。
第四十三条第二項を次のように改める。
2 前項の規定は、次に掲げる情報に関しては、適用しない。
一 認定支援機関が第四十一条第二項第一号に掲げる業務(同号ロに掲げるものに係るものに限る。)及び同項第二号に掲げる業務(以下この号において単に「業務」と総称する。)を円滑に行うために独立行政法人中小企業基盤整備機構の助言を受けることが必要な場合において、認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員が独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供する当該業務に関する情報
二 認定支援機関が第四十一条第二項第二号に掲げる業務(以下この号において単に「業務」という。)を円滑に行うために他の認定支援機関から情報の提供を受けることが必要な場合において、当該認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員が、当該他の認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員に提供する当該業務に関する情報
第七十二条第一項中「認定事業革新設備導入事業者」を「認定事業革新新商品生産設備導入事業者」に、「認定事業革新設備導入計画」を「認定事業革新新商品生産設備導入計画」に、「従って事業革新設備」を「従って事業革新新商品生産設備」に改め、同条第三項中「中小企業者による新事業の開拓」を「中小企業経営資源活用」に改める。
第七十三条第一項中「認定事業革新設備導入事業者」を「認定事業革新新商品生産設備導入事業者」に、「認定事業革新設備導入計画」を「認定事業革新新商品生産設備導入計画」に改め、同条第四項中「認定経営資源活用新事業計画」を「認定中小企業経営資源活用計画」に、「経営資源活用新事業を」を「中小企業経営資源活用を」に改める。
第七十三条の二の見出し中「機構」を「指定金融機関等」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関から事業再構築等促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第七十五条第一項第八号中「事業革新設備導入計画」を「事業革新新商品生産設備導入計画」に、「事業革新設備を」を「事業革新新商品生産設備を」に改め、同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に次の一号を加える。
十 事業再構築等促進円滑化業務及び事業再構築等促進業務に関する事項 経済産業大臣及び財務大臣
第八十二条中「第七十三条の二第一項」を「第七十三条の二第二項」に改める。
第八十三条第一項を次のように改める。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十四条の九の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二 第二十四条の十一第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 第三十九条の四第二項又は第七十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第七十三条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第八十三条の次に次の二条を加える。
第八十三条の二 第二十一条の二第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十七条第三項若しくは第四項の規定又は第二十一条の三第二項において読み替えて準用する同法第百六十九条第三項若しくは第四項の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたときは、その違反行為をした株式会社の取締役、執行役、清算人、清算人代理、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役若しくは清算人の職務を代行する者、会社法第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、代表取締役、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者又は支配人は、百万円以下の過料に処する。
第八十三条の三 第二十四条の四第二項又は第二十四条の八第二項の規定に違反して、主務大臣の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした公庫の取締役、執行役又はその職務を行うべき社員は、百万円以下の過料に処する。