(目的)
第一条 この法律は、東海地方と北陸地方との交通の迅速化を図り、相互間の産業経済等の関係を一層緊密にし、かつ、関係地域の開発を強力に推進するため、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成するものとして、緊急に、これらの地域を通ずる自動車の高速交通の用に供する幹線たる自動車道を建設し、もつて産業基盤の強化に資するとともに国民経済の発展に寄与することを目的とする。
(予定路線)
第二条 前条に規定する自動車道(以下「東海北陸自動車道」という。)の予定路線は、別に法律で定める。
2 政府は、すみやかに、前項の規定により法律で定めるべき予定路線に関する法律案を、起点を一宮市、終点を砺波市附近とし、主たる経過地を関市附近及び岐阜県大野郡荘川村附近とする路線を基準として作成し、これを国会に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定により国会に提出すべき法律案の内容となるべき東海北陸自動車道の予定路線を、国土開発縦貫自動車道建設審議会(以下「審議会」という。)の議を経て、決定しなければならない。
(基本計画)
第三条 内閣総理大臣は、東海北陸自動車道の予定路線のうち建設を開始すべき路線の建設に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を立案し、審議会の議を経て、これを決定しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により基本計画を決定したときは、遅滞なく、これを国の関係行政機関の長に送付するとともに、政令で定めるところにより、公表しなければならない。
(基礎調査)
第四条 政府は、東海北陸自動車道の予定路線について、第二条第一項の法律の施行後、すみやかに基本計画の立案のため必要な基礎調査を行なわなければならない。