近年の都市化やモータリゼーションの進展により自動車交通が著しく輻輳し、駐車需要が増加している一方で、駐車場整備が不十分なため路上駐車が蔓延している。これにより交通渋滞や事故の増加等、道路交通環境の悪化や地方都市の中心市街地の活力低下を招いている。また、地価高騰等による用地取得の困難さや採算性の悪化から、駐車場整備の促進が難しい状況にある。このため、自動車の駐車施設の整備を総合的かつ計画的に推進し、道路の構造保全と安全かつ円滑な道路交通の確保を図るため、道路法及び駐車場法の一部を改正するものである。
参照した発言:
第120回国会 衆議院 建設委員会 第7号
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
次に掲げる場合の区分に応じて読み替える字句 |
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日本道路公団が道路を管理し、又は管理しようとする場合 |
首都高速道路公団が道路を管理し、又は管理しようとする場合 |
阪神高速道路公団が道路を管理し、又は管理しようとする場合 |
本州四国連絡橋公団が道路を管理し、又は管理しようとする場合 |
地方道路公社が道路を管し、又は管理しようとする場合 |
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
次に掲げる場合の区分に応じて読み替える字句 |
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日本道路公団が道路(高速自動車国道を除く。)を管理し、又は管理しようとする場合 |
首都高速道路公団が道路を管理し、又は管理しようとする場合 |
阪神高速道路公団が道路を管理し、又は管理しようとする場合 |
本州四国連絡橋公団が道路を管理し、又は管理しようとする場合 |
地方道路公社が道路を管理し、又は管理しようとする場合 |
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第二条第二項第二号又は第六号 |
第十八条第一項に規定する道路管理者 |
日本道路公団 |
首都高速道路公団 |
阪神高速道路公団 |
本州四国連絡橋公団 |
地方道路公社 |