道路法及び駐車場法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十号
公布年月日: 平成3年5月2日
法令の形式: 法律
道路法及び駐車場法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年五月二日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 坂本三十次
法律第六十号
道路法及び駐車場法の一部を改正する法律
(道路法の一部改正)
第一条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「次の各号の一に」を「次に」に改め、同項第六号を次のように改める。
六 自動車駐車場で道路上に、又は道路に接して第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるもの
第二条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条に次の二項を加える。
4 この法律において「駐車」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。
5 この法律において「車両」とは、道路交通法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。
第二十四条の次に次の二条を加える。
(自動車駐車場の駐車料金及び割増金)
第二十四条の二 道路管理者(指定区間内の国道にあつては国、指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県知事の統括する都道府県。以下この条において同じ。)は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、自動車駐車場に自動車を駐車させる者から、駐車料金を徴収することができる。ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める自動車が駐車する場合においては、この限りでない。
2 前項の駐車料金の額は、次の原則によつて定めなければならない。
一 自動車を駐車させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
二 自動車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのないものであること。
三 付近の駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場の駐車料金に比して著しく均衡を失しないものであること。
3 道路管理者は、第一項の駐車料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
(自動車駐車場の駐車料金等の表示)
第二十四条の三 道路管理者は、前条第一項の規定により駐車料金を徴収する自動車駐車場について、建設省令で定めるところにより、駐車料金、駐車することができる時間その他自動車駐車場の利用に関し必要な事項を表示するため、標識を設けなければならない。
第四十四条の次に次の一条を加える。
(違法放置物件に対する措置)
第四十四条の二 道路管理者は、第四十三条第二号の規定に違反して、道路を通行している車両から落下して道路に放置された当該車両の積載物その他の道路に放置された物件(以下この条において「違法放置物件」という。)が、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼしていると認められる場合であつて、当該違法放置物件の占有者、所有者その他当該違法放置物件について権原を有する者(以下この条において「違法放置物件の占有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、第七十一条第一項の規定により必要な措置をとることを命ずることができないときは、当該違法放置物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させることができる。
2 道路管理者は、前項の規定により違法放置物件を除去し、又は除去させたときは、当該違法放置物件を保管しなければならない。
3 道路管理者は、前項の規定により違法放置物件を保管したときは、当該違法放置物件の占有者等に対し当該違法放置物件を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
4 道路管理者は、第二項の規定により保管した違法放置物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該違法放置物件を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該違法放置物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該違法放置物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。
5 道路管理者は、前項の規定による違法放置物件の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該違法放置物件を廃棄することができる。
6 第四項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
7 第一項から第四項までに規定する違法放置物件の除去、保管、売却、公示等に要した費用は、当該違法放置物件の返還を受けるべき違法放置物件の占有者等の負担とする。
8 第三項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第二項の規定により保管した違法放置物件(第四項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該違法放置物件の所有権は、当該違法放置物件を保管する道路管理者(建設大臣が道路管理者である場合においては国、都道府県知事が道路管理者である場合においてはその統括する都道府県)に帰属する。
第四十九条中「統轄する」を「統括する」に改め、「第六十六条」の下に「、第六十七条の二」を加え、「本章中」を「この章において」に改める。
第六十三条中「前五条」を「第四十四条の二第七項及び第五十八条から前条まで」に改める。
第六十四条第一項中「第二十五条」を「第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金及び同条第三項の規定に基づく割増金、第二十五条」に、「基く」を「基づく」に改め、「並びに」の下に「第四十四条の二第七項、」を加え、「統轄する」を「統括する」に改める。
第六十七条の次に次の一条を加える。
(長時間放置された車両の移動等)
第六十七条の二 道路管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、道路の改築、修繕若しくは災害復旧に関する工事又は除雪その他の道路の維持の施行のため緊急やむを得ない必要がある場合においては、道路に長時間放置された車両について、現場に当該車両の運転をする者その他当該車両の管理について責任がある者がいないときに限り、当該車両が放置されている場所からの距離が五十メートルを超えない道路上の場所に当該車両を移動することができる。この場合において、当該車両が放置されている場所からの距離が五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないときは、自動車駐車場、空地、この項前段に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所に当該車両を移動することができる。
2 道路管理者は、前項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させようとするときは、あらかじめ、当該地域を管轄する警察署長の意見を聴かなければならない。
3 道路管理者は、第一項後段の規定により車両を移動したときは、当該車両を保管しなければならない。この場合において、道路管理者は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、道路管理者が当該車両を保管している旨の表示、車輪止め装置の取付けその他の必要な措置を講じなければならない。
4 道路管理者は、前項の規定により車両を保管したときは、当該車両の所有者又は使用者(以下この条において「所有者等」という。)に対し、保管を始めた日時及び保管の場所を告知し、その他当該車両を所有者等に返還するため必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
5 道路管理者は、車両が放置されていた場所における道路の改築、修繕若しくは災害復旧に関する工事が完了し、又は除雪その他の道路の維持の施行が終了した場合その他第三項の規定による保管を継続する必要がなくなつた場合においては、遅滞なく、同項の規定により保管した車両を当該車両が放置されていた場所又はその周辺の場所に移動しなければならない。
第七十三条第一項中「基く」を「基づく」に、「負担を命ぜられた」を「納付すべき」に改め、「占用料」の下に「、駐車料金、割増金」を加え、「統轄する」を「統括する」に、「本条中」を「この条において」に改める。
第九十一条第二項中「第四十四条」の下に「、第四十四条の二」を加える。
第九十五条の二第一項中「本項中」を「この項において」に、「本条中」を「この条において」に、「若しくは道路」を「道路」に、「附近」を「付近」に、「行なおう」を「行い、若しくは道路上に道路の附属物である自動車駐車場を設けよう」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。
第九十七条中「第二十四条」の下に「、第二十四条の三」を加え、「第四十五条第一項」を「第四十四条の二第一項から第五項まで(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条第一項」に改め、「第六十六条第一項」の下に「、第六十七条の二」を加える。
(駐車場法の一部改正)
第二条 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一条・第二条」を「第一条―第二条の二」に、「第三条」を「第三条―第四条の二」に、「第四条」を「第五条」に改める。
第一章中第二条の次に次の一条を加える。
(国及び地方公共団体の責務)
第二条の二 国及び地方公共団体は、自動車の駐車のための施設の需要に応じ、自動車の駐車のための施設の総合的かつ計画的な整備の推進が図られるよう努めなければならない。
第三条中「内若しくは同号の近隣商業地域(以下「近隣商業地域」という。)」を「、同号の近隣商業地域(以下「近隣商業地域」という。)、同号の住居地域若しくは同号の準工業地域(同号の住居地域又は同号の準工業地域にあつては、同項第二号の特別用途地区で政令で定めるものの区域内に限る。)」に改める。
第三章の章名を削る。
第四条を次のように改める。
(駐車場整備計画)
第四条 駐車場整備地区に関する都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計画(以下「駐車場整備計画」という。)を定めなければならない。
2 駐車場整備計画においては、次に掲げる事項のうち必要な事項を定めるものとする。
一 路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する基本方針
二 路上駐車場及び路外駐車場の整備の目標年次及び目標量
三 前号の目標量を達成するために必要な路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する施策
四 地方公共団体の設置する路上駐車場で駐車場整備地区内にある路外駐車場によつては満たされない自動車の駐車需要に応ずるため必要なものの配置及び規模並びに設置主体
五 主要な路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要
3 市町村は、駐車場整備計画を定めようとする場合においては、前項第四号に掲げる事項について、あらかじめ、都道府県と協議するとともに関係のある道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者(同法第八十八条第二項の規定により建設大臣が維持を行う道路にあつては、建設大臣)をいう。以下同じ。)及び都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。
4 市町村は、駐車場整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、第二項第四号に掲げる事項について関係のある道路管理者及び都道府県公安委員会に通知しなければならない。
5 前二項の規定は、駐車場整備計画の変更について準用する。
第四条の次に次の一条及び章名を加える。
(地方公共団体の責務)
第四条の二 地方公共団体は、駐車場整備計画の達成のため、路上駐車場及び路外駐車場の整備に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第三章 路上駐車場
第五条を次のように改める。
(路上駐車場の設置)
第五条 第四条第一項の規定により駐車場整備計画(同条第二項第四号に掲げる事項が定められているものに限る。)が定められた場合においては、地方公共団体は、その駐車場整備計画に基づいて路上駐車場を設置するものとする。
2 前項の規定により地方公共団体が路上駐車場を設置しようとする場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ、都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。
第六条第一項中「路上駐車場管理者」を「前条第一項の規定により路上駐車場を設置する地方公共団体(以下「路上駐車場管理者」という。)」に、「前条第一項から第三項まで」を「同項」に改め、同項ただし書を次のように改め、同項各号を削る。
ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める自動車が駐車する場合においては、この限りでない。
第八条第一項中「路上駐車場」を「路上駐車場管理者の設置に係る路上駐車場」に改める。
第九条中「路上駐車場の設置その他」を「路上駐車場管理者の設置に係る」に改める。
第十二条中「指定都市」を「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市」に改める。
第二十条第一項及び第二項中「三千平方メートル」を「二千平方メートル」に改める。
第二十一条の前の見出しを削り、同条中「二十万円」を「百万円」に改める。
第二十二条中「十万円」を「五十万円」に改める。
第二十三条中「五万円」を「二十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の駐車場法第四条第一項の規定により定められている路上駐車場設置計画及びその路上駐車場設置計画において定められている路上駐車場については、第二条の規定による改正後の駐車場法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(道路整備特別措置法の一部改正)
第三条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第一項第十号中「同条第五項」を「同法第三十二条第五項」に改め、同項第十四号の三の次に次の一号を加える。
十四の四 道路法第四十四条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第四十四条の二第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を保管し、同法第四十四条の二第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第四十四条の二第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第四十四条の二第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を廃棄すること。
第六条の二第一項第十七号の三の次に次の一号を加える。
十七の四 道路法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項の規定により意見を聴き、同条第三項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項の規定により車両を移動すること。
第六条の二第一項第十八号中「同条第一項」を「同法第七十一条第一項」に、「同条第四項」を「同法第七十一条第四項」に改める。
第七条第一項第七号の二中「同条第五項」を「同法第三十二条第五項」に改め、同項第九号の三の次に次の一号を加える。
九の四 道路法第四十四条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第四十四条の二第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を保管し、同法第四十四条の二第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第四十四条の二第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第四十四条の二第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を廃棄すること。
第七条第一項第十二号の三の次に次の一号を加える。
十二の四 道路法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項の規定により意見を聴き、同条第三項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項の規定により車両を移動すること。
第七条第一項第十三号中「同条第一項」を「同法第七十一条第一項」に、「同条第四項」を「同法第七十一条第四項」に改める。
第十二条第一項中「基き」を「基づき」に、「第二条第四項」を「第二条第三項」に、「第二条第三項」を「第二条第五項」に改める。
第十八条の三を第十八条の四とし、第十八条の二の次に次の一条を加える。
(違法放置物件の保管についての道路法の規定の準用)
第十八条の三 道路法第四十四条の二第八項の規定は、公団等が同条第二項の規定により同条第一項に規定する違法放置物件(同条第四項の規定により売却した代金を含む。)を保管する場合について準用する。この場合において、同条第八項中「道路管理者(建設大臣が道路管理者である場合においては国、都道府県知事が道路管理者である場合においてはその統括する都道府県)」とあるのは、「公団等」と読み替えるものとする。
第二十一条中「第五十七条から第六十三条までの規定は、」を「第四十四条の二第六項及び第七項の規定は日本道路公団の管理する高速自動車国道及び公団等の管理する一般国道等に係る同条第一項に規定する違法放置物件について、第五十七条から第六十三条までの規定は」に、「代つて」を「代わつて」に改める。
第二十三条中「基く」を「基づく」に、「第十八条の三」を「第十八条の四」に、「第五十八条第一項」を「第四十四条の二第七項、第五十八条第一項」に改める。
第二十五条中「基く」を「基づく」に、「第五十八条第一項」を「第四十四条の二第七項、第五十八条第一項」に、「統轄する」を「統括する」に、「本条中」を「この条において」に改める。
第三十条第一項の表中
読み替える規定
読み替えられる字句
次に掲げる場合の区分に応じて読み替える字句
日本道路公団が道路を管理し、又は管理しようとする場合
首都高速道路公団が道路を管理し、又は管理しようとする場合
阪神高速道路公団が道路を管理し、又は管理しようとする場合
本州四国連絡橋公団が道路を管理し、又は管理しようとする場合
地方道路公社が道路を管し、又は管理しようとする場合
読み替える規定
読み替えられる字句
次に掲げる場合の区分に応じて読み替える字句
日本道路公団が道路(高速自動車国道を除く。)を管理し、又は管理しようとする場合
首都高速道路公団が道路を管理し、又は管理しようとする場合
阪神高速道路公団が道路を管理し、又は管理しようとする場合
本州四国連絡橋公団が道路を管理し、又は管理しようとする場合
地方道路公社が道路を管理し、又は管理しようとする場合
第二条第二項第二号又は第六号
第十八条第一項に規定する道路管理者
日本道路公団
首都高速道路公団
阪神高速道路公団
本州四国連絡橋公団
地方道路公社
に改め、同表読み替える規定の欄中「第二条第二項、第三十二条第二項及び第四項」を「第三十二条第二項及び第四項」に改め、同条第二項中「第十条」の下に「、第二十四条の二」を加える。
(高速自動車国道法の一部改正)
第四条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項中「第三十九条第二項」を「第二十四条の二第一項、第三十九条第二項」に、「行なう」を「行う」に改める。
(道路交通法の一部改正)
第五条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第四十九条の四第一項中「第百六号)」の下に「第五条第一項の規定により同法」を加え、同条第二項中「第五条第四項」を「第六条第一項」に改める。
第百十条の二第七項中「ときは、同法第四条第一項の規定により路上駐車場設置計画を定めなければならないこととされている者」を「場合において、同法第四条第一項の規定により駐車場整備計画(同条第二項第四号に掲げる事項が定められているものに限る。)が定められているときは、当該計画を定めた市町村」に改める。
(道路交通法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 附則第二条の規定により従前の例によることとされた路上駐車場に関しては、前条の規定による改正後の道路交通法第四十九条の四第一項及び第二項の規定にかからわず、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条第七項を次のように改める。
7 駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(複数の階に設けられるもの、地下に設けられるもの又は自治省令で定める特殊の装置を用いて設けられるものに限る。以下本項において「特定路外駐車場」という。)で都市計画において定められたもの(以下本項において「特定都市計画駐車場」という。)又は特定都市計画駐車場以外の特定路外駐車場で同法第十二条の規定による届出に係るもの(同法第四条第一項に規定する駐車場整備計画において同条第二項第五号に掲げる事業として定められた事業に係るもので当該計画に従つて整備されるものに限る。以下本項において「特定届出駐車場」という。)の用に供する家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋のうちこれらの特定路外駐車場の用に供する部分の価格の二分の一(地上に設けられる特定都市計画駐車場の用に供する部分又は地下に設けられる特定届出駐車場の用に供する部分にあつてはそれぞれ当該部分の価格の三分の一、地上に設けられる特定届出駐車場の用に供する部分にあつては当該部分の価格の四分の一)に相当する額を価格から控除するものとする。
附則第十五条第十項を次のように改める。
10 駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(複数の階に設けられるもの、地下に設けられるもの又は自治省令で定める特殊の装置を用いて設けられるものに限る。以下本項において「特定路外駐車場」という。)で都市計画において定められたもの(以下本項において「特定都市計画駐車場」という。)又は特定都市計画駐車場以外の特定路外駐車場で同法第十二条の規定による届出に係るもの(同法第四条第一項に規定する駐車場整備計画において同条第二項第五号に掲げる事業として定められた事業に係るもので当該計画に従つて整備されるものに限る。以下本項において「特定届出駐車場」という。)のうち、平成三年一月二日(特定届出駐車場にあつては、道路法及び駐車場法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十号)の施行の日)から平成五年一月一日までの間に建設され、又は設置されたものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該家屋及び償却資産のうち地上に設けられる特定都市計画駐車場の用に供する部分又は地下に設けられる特定届出駐車場の用に供する部分にあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二、当該家屋及び償却資産のうち地上に設けられる特定届出駐車場の用に供する部分にあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 坂本三十次
建設大臣 大塚雄司
自治大臣 吹田幌