(連結許可等)
第十一条の二 前条各号に掲げる施設(高速自動車国道を除く。)を管理する者は、当該施設を高速自動車国道と連結させようとする場合においては、あらかじめ、建設省令で定めるところにより、建設大臣の許可(以下「連結許可」という。)を受けなければならない。
2 建設大臣は、連結許可の申請があつた場合において、当該申請に係る施設が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める基準に適合するときに限り、連結許可をすることができる。
一 前条第一号に掲げる施設 第五条の規定により定められた整備計画に適合するものであること。
二 前条第二号に掲げる通路その他の施設であつて、これを管理する者以外の者の管理する他の通路その他の施設に連結するもの 第五条の規定により定められた整備計画及び建設省令で定める通路その他の施設の構造に関する技術的基準に適合するものであること。
三 前条第二号に掲げる通路その他の施設であつて、前号に掲げるもの以外のもの 政令で定める連結位置に関する基準及び同号の建設省令で定める技術的基準に適合するものであること。
3 道路運送法第七十四条第二項の規定は、連結許可については、適用しない。
4 連結許可を受けた前条第二号に掲げる通路その他の施設であつて第二項第三号に該当するものを管理する者は、当該通路その他の施設を同項第一号又は第二号の施設としようとする場合(政令で定める場合を除く。)には、連結許可を受けなければならない。
5 連結許可を受けた前条第二号に掲げる通路その他の施設を管理する者は、当該通路その他の施設の構造について変更(建設省令で定める軽微な変更を除く。)を行おうとする場合には、あらかじめ、建設省令で定めるところにより、建設大臣の許可を受けなければならない。
7 第五項の許可を受けた通路その他の施設は、連結許可を受けた前条第二号に掲げる通路その他の施設とみなして、第四項及び第五項の規定を適用する。
(連結許可等に係る通路その他の施設の管理)
第十一条の三 連結許可及び前条第五項の許可(以下「連結許可等」という。)を受けて高速自動車国道と連結する第十一条第二号に掲げる通路その他の施設を管理する者は、建設省令で定める基準に従い、当該通路その他の施設の維持管理をしなければならない。
(連結料の徴収)
第十一条の四 国は、第十一条第二号に掲げる通路その他の施設の高速自動車国道との連結につき、連結料を徴収することができる。
2 前項の規定による連結料の額の基準及び徴収方法は、政令で定める。
3 第一項の規定に基づく連結料は、国の収入とする。
(連結許可等に基づく地位の承継)
第十一条の五 相続人、合併により設立される法人その他の連結許可等を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた当該連結許可等に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により連結許可等に基づく地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して三十日以内に、建設大臣にその旨を届け出なければならない。
第十一条の六 建設大臣の承認を受けて連結許可等に係る高速自動車国道と連結する施設を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその連結許可等に基づく地位を承継する。
(連結許可等の条件等)
第十一条の七 建設大臣は、連結許可等又は前条の承認には、高速自動車国道の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(連結許可等に対する監督処分等)
第十一条の八 道路法第七十一条第一項から第三項までの規定は、連結許可等及び連結許可等に係る高速自動車国道と連結する施設について準用する。この場合において、同条第一項から第三項までの規定中「道路管理者」とあるのは「建設大臣」と、同条第一項及び第二項中「この法律」とあるのは「高速自動車国道法」と、同条第一項中「道路」とあるのは「道路若しくは高速自動車国道法第十一条の二第一項若しくは第五項の許可に係る高速自動車国道と連結する施設」と読み替えるものとする。
2 道路法第七十三条の規定は、第十一条の四第一項の規定に基づく連結料の徴収について準用する。この場合において、同法第七十三条第一項中「道路管理者(指定区間内の国道にあつては国、指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県知事の統括する都道府県。以下この条において同じ。)」とあり、並びに同条第二項及び第三項中「道路管理者」とあるのは「国」と、同条第二項中「条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。