(目的)
第一条 この法律は、わが国の経済の枢要地帯を形成する東海道地域における産業の飛躍的な発展に伴う交通情勢に対処するため、当該地域内の重要な都市を連絡する自動車の高速交通の用に供する幹線自動車国道の緊急な整備を図り、もつて経済基盤の強化に寄与することを目的とする。
(予定路線)
第二条 前条に規定する幹線自動車国道(以下「東海道幹線自動事国道」という。)の予定路線は、起点を東京都、終点を名古屋市附近とし、主たる経過地を横浜市附近、静岡市附近、浜松市附近及び豊橋市附近とする。
(路線の指定)
第三条 東海道幹線自動車国道の路線は、前条に規定する予定路線を基準として政令で指定する。
2 前項の規定による政令においては、路線名、起点、終点、重要な経過地その他路線について必要な事項を明らかにしなければならない。
(政令案の作成)
第四条 運輸大臣及び建設大臣は、この法律の施行後、すみやかに、前条の規定による政令の案を作成して閣議の決定を求めなければならない。
(整備計画)
第五条 運輸大臣及び建設大臣は、東海道幹線自動車国道の路線が指定された場合においては、政令で定めるところにより、すみやかに、東海道幹線自動車国道の新設に関する整備計画を定めなければならない。
2 運輸大臣及び建設大臣は、東海道幹線自動車国道の改築をしようとする場合においては、政令で定めるところにより、東海道幹線自動車国道の改築に関する整備計画を定めなければならない。