第四十七条の二 道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を附して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度をこえる車両の通行を許可することができる。
2 前項の申請が道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(建設省令で定める場合を除く。)は、同項の許可に関する権限は、政令で定めるところにより、一の道路の道路管理者が行なうものとする。この場合において、当該一の道路の道路管理者が同項の許可をしようとするときは、他の道路の道路管理者と協議しなければならない。
3 前項の規定により二以上の道路について一の道路の道路管理者が行なう第一項の許可を受けようとする者は、手数料を道路管理者(当該許可に関する権限を行なう者が建設大臣である場合にあつては国、都道府県知事である場合にあつては当該都道府県知事の統括する都道府県)に納めなければならない。
4 前項の手数料の額は、五百円をこえない金額の範囲内で、当該許可に関する権限を行なう者が建設大臣である場合にあつては政令で、都道府県知事である場合にあつては当該都道府県知事の統括する都道府県の条例で、その他の者である場合にあつては当該道路管理者である地方公共団体の条例で定める。
5 道路管理者は、第一項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
6 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を当該車両に備え付けていなければならない。
7 第一項の許可の申請の方法、第五項の許可証の様式その他第一項の許可の手続について必要な事項は、建設省令で定める。
(車両の通行に関する措置)
第四十七条の三 道路管理者は、第四十七条第二項の規定に違反し、若しくは同条第一項の政令で定める最高限度をこえる車両の通行に関し前条第一項の規定により附した条件に違反して車両を通行させている者又は道路において第四十七条第四項の規定による政令で定める基準をこえる車両を通行させている者に対し、当該車両の通行の中止、総重量の軽減、除行その他通行の方法について、道路の構造の保全又は交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
2 道路管理者は、路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用しようとする者又は反覆して同一の道路に車両を通行させようとする者に対して、当該車両が第四十七条第四項の規定による政令で定める基準に適合しない場合においては、当該基準に適合するように、道路に関して必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。