公立の義務教育諸学校教職員の恩給費は、現在都道府県が負担し、国は地方交付税を通じて財源措置を講じているが、その額は年々増加傾向にあり、都道府県にとって過重な負担となっている。一方、国は義務教育費国庫負担法により、教職員給与費の半額を負担し、国と地方の折半負担により義務教育の機会均等と水準維持向上を図っている。これらを踏まえ、国庫負担制度を拡大し、1957年7月1日以後に退職または死亡した義務教育諸学校職員の恩給費についても、国がその半額を負担するため、義務教育費国庫負担法の改正を行うものである。
参照した発言:
第24回国会 衆議院 文教委員会 第10号