義務教育費国庫負担法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第42号
公布年月日: 昭和31年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

公立の義務教育諸学校教職員の恩給費は、現在都道府県が負担し、国は地方交付税を通じて財源措置を講じているが、その額は年々増加傾向にあり、都道府県にとって過重な負担となっている。一方、国は義務教育費国庫負担法により、教職員給与費の半額を負担し、国と地方の折半負担により義務教育の機会均等と水準維持向上を図っている。これらを踏まえ、国庫負担制度を拡大し、1957年7月1日以後に退職または死亡した義務教育諸学校職員の恩給費についても、国がその半額を負担するため、義務教育費国庫負担法の改正を行うものである。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 文教委員会 第10号

審議経過

第24回国会

参議院
(昭和31年2月28日)
衆議院
(昭和31年2月29日)
参議院
(昭和31年3月6日)
衆議院
(昭和31年3月13日)
(昭和31年3月15日)
参議院
(昭和31年3月29日)
(昭和31年3月30日)
衆議院
(昭和31年6月3日)
参議院
(昭和31年6月3日)
義務教育費国庫負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月三十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第四十二号
義務教育費国庫負担法の一部を改正する法律
義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
(教職員給与費等の国庫負担)
第二条 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校及び中学校並びに盲学校及び学校の小学部及び中学部(以下「義務教育諸学校」という。)に要する経費のうち、次の各号に掲げるものについて、その実支出額の二分の一を負担する。ただし、特別の事情があるときは、各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる。
一 市(特別区を含む。)町村立の義務教育諸学校に係る市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に掲げる職員の給料その他の給与に要する経費(以下「教職員給与費」という。)
二 都道府県立の盲学校及び学校に係る教職員給与費
三 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)附則第十項の規定により同法による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十六条第三号の規定の例によるものとされる恩給で義務教育諸学校の職員に係るものに要する経費
附 則
1 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。ただし、この法律による改正後の義務教育費国庫負担法第二条第三号に掲げる経費については、昭和三十一年七月一日以後において、退職し、又は在職中死亡した者に係る恩給から適用する。
2 恩給法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第十項中「同法第六十二条」を「同法第十八条については、同条の規定中第三項を除いた部分とし、同法第六十二条」に改める。
内閣総理大臣 鳩山一郎
大蔵大臣 一万田尚登
文部大臣 清瀬一郎