義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十六号
公布年月日: 昭和33年5月6日
法令の形式: 法律
義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百三十六号
義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律
(義務教育費国庫負担法の一部改正)
第一条 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
第三条を次のように改める。
(教材費の国庫負担)
第三条 国は、毎年度、各都道府県及び市町村ごとに、その設置する義務教育諸学校における教育の教材に要する経費(理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第九条に規定する経費を除く。)の二分の一を負担する。ただし、その負担額は、政令で定めるところにより、義務教育諸学校の種類に応じ、児童又は生徒(盲学校及び聾学校にあつては、児童及び生徒)の数を基礎として、各学校ごとに算出した額の合算額の二分の一を限度とする。
(公立養護学校整備特別措置法の一部改正)
第二条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第六条を次のように改める。
(教材費の国庫負担)
第六条 国は、毎年度、各都道府県及び市町村ごとに、その設置する養護学校の小学部及び中学部における教育の教材に要する経費(理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第九条に規定する経費を除く。)の二分の一を負担する。ただし、その負担額は、政令で定めるところにより、就学させる児童及び生徒の心身の故障の区分に応じ、児童及び生徒の数を基礎として、各学校ごとに算出した額の合算額の二分の一を限度とする。
(学校図書館法の一部改正)
第三条 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中「ろう学校」を「聾学校」に改める。
第十三条中「学校の」を「高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。)の」に改め、同条ただし書を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
2 昭和三十二年度までの国庫負担金については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 一萬田尚登
文部大臣 松永東
義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百三十六号
義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律
(義務教育費国庫負担法の一部改正)
第一条 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
第三条を次のように改める。
(教材費の国庫負担)
第三条 国は、毎年度、各都道府県及び市町村ごとに、その設置する義務教育諸学校における教育の教材に要する経費(理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第九条に規定する経費を除く。)の二分の一を負担する。ただし、その負担額は、政令で定めるところにより、義務教育諸学校の種類に応じ、児童又は生徒(盲学校及び聾学校にあつては、児童及び生徒)の数を基礎として、各学校ごとに算出した額の合算額の二分の一を限度とする。
(公立養護学校整備特別措置法の一部改正)
第二条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第六条を次のように改める。
(教材費の国庫負担)
第六条 国は、毎年度、各都道府県及び市町村ごとに、その設置する養護学校の小学部及び中学部における教育の教材に要する経費(理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第九条に規定する経費を除く。)の二分の一を負担する。ただし、その負担額は、政令で定めるところにより、就学させる児童及び生徒の心身の故障の区分に応じ、児童及び生徒の数を基礎として、各学校ごとに算出した額の合算額の二分の一を限度とする。
(学校図書館法の一部改正)
第三条 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中「ろう学校」を「聾学校」に改める。
第十三条中「学校の」を「高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。)の」に改め、同条ただし書を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
2 昭和三十二年度までの国庫負担金については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 一万田尚登
文部大臣 松永東