公立の義務教育諸学校および公立養護学校の小中学部の教材費について、国と地方公共団体の負担区分を明確化するため、国の負担を二分の一とし、地方費も同額を確保する。これにより教材の充実とPTA会費等を通じた父兄負担の軽減を図る。また、学校図書館法による国庫負担は充実が達成されたため、今後は教材費に含めて経常的な整備充実を進める。これらの目的のため、義務教育費国庫負担法、公立養護学校整備特別措置法、学校図書館法の改正を行うものである。
参照した発言: 第28回国会 衆議院 文教委員会 第5号