船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二に次の二項を加える。
2 別表第五の上級の欄に掲げる資格について試験を受ける者がそれぞれ同表の下級の欄に掲げる資格の海技従事者であつて運輸省令で定める乗船履歴を有する者である場合には、運輸省令で定めるところにより、学術試験の全部又は一部を免除することができる。
3 甲種船舶通信士又は乙種船舶通信士の資格について試験を受ける者が乙種二等航海士又はこれより上級の資格の海技従事者である場合及び丙種船舶通信士の資格について試験を受ける者が丙種船長又はこれより上級の資格の海技従事者である場合には、学術試験を免除する。
第十四条第一項に次のただし書を加える。
ただし、運輸省令で定める学術試験の一部については、この限りでない。
第二十六条第一項中「申請する者は、」の下に「実費を勘案して運輸省令で定める額の」を加え、同条第二項を削る。
別表第一近海区域を航行区域とする船舶及び第二種又は第三種の従業制限を有する漁船で乙区域内において従業するものの項中「三千トン」を「五千トン」に改め、同表遠洋区域を航行区域とする船舶及び第二種又は第三種の従業制限を有する漁船で甲区域内において従業するものの項中「千五百トン」を「三千トン」に、「三千トン」を「五千トン」に改める。
別表第二資格の欄中「近海区域第一区」を「近海区域」に改める。
別表第三中「又は沿海区域」を「、沿海区域又は近海区域」に改め、「近海区域又は」及び「近海区域第一区を航行区域とする船舶及び」を削り、同表平水区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて旅客船以外のものの項中「乙種船舶通信士」を「乙種船舶通信士(近海区域を航行区域とする総トン数五千トン以上の船舶であつて国際航海に従事するものにあつては、甲種船舶通信士)」に改める。