船舶職員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第95号
公布年月日: 昭和46年6月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年の海運業・水産業の発展に伴う船舶の大型化や技術革新、航行援助施設の整備に対し、現行の船舶職員制度は実情に合わなくなっている。具体的には、上級資格取得時の学術試験や乗船履歴要件が負担となり、また配乗表の総トン数区分が実態に即していない。そこで海技審議会の中間答申に基づき、直上級資格試験での学術試験免除制度の導入、乗船履歴なしでの一部受験を可能にするなど試験制度を合理化する。さらに、近海・遠洋区域を航行する船舶の総トン数区分を見直し、配乗要件を実情に即したものとする改正を行う。

参照した発言:
第65回国会 衆議院 運輸委員会 第11号

審議経過

第65回国会

衆議院
(昭和46年3月16日)
(昭和46年4月13日)
参議院
(昭和46年4月13日)
衆議院
(昭和46年4月14日)
(昭和46年4月16日)
(昭和46年4月22日)
参議院
(昭和46年4月27日)
(昭和46年5月7日)
(昭和46年5月11日)
(昭和46年5月12日)
船舶職員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年六月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十五号
船舶職員法の一部を改正する法律
船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二に次の二項を加える。
2 別表第五の上級の欄に掲げる資格について試験を受ける者がそれぞれ同表の下級の欄に掲げる資格の海技従事者であつて運輸省令で定める乗船履歴を有する者である場合には、運輸省令で定めるところにより、学術試験の全部又は一部を免除することができる。
3 甲種船舶通信士又は乙種船舶通信士の資格について試験を受ける者が乙種二等航海士又はこれより上級の資格の海技従事者である場合及び丙種船舶通信士の資格について試験を受ける者が丙種船長又はこれより上級の資格の海技従事者である場合には、学術試験を免除する。
第十四条第一項に次のただし書を加える。
ただし、運輸省令で定める学術試験の一部については、この限りでない。
第二十六条第一項中「申請する者は、」の下に「実費を勘案して運輸省令で定める額の」を加え、同条第二項を削る。
別表第一近海区域を航行区域とする船舶及び第二種又は第三種の従業制限を有する漁船で乙区域内において従業するものの項中「三千トン」を「五千トン」に改め、同表遠洋区域を航行区域とする船舶及び第二種又は第三種の従業制限を有する漁船で甲区域内において従業するものの項中「千五百トン」を「三千トン」に、「三千トン」を「五千トン」に改める。
別表第二資格の欄中「近海区域第一区」を「近海区域」に改める。
別表第三中「又は沿海区域」を「、沿海区域又は近海区域」に改め、「近海区域又は」及び「近海区域第一区を航行区域とする船舶及び」を削り、同表平水区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて旅客船以外のものの項中「乙種船舶通信士」を「乙種船舶通信士(近海区域を航行区域とする総トン数五千トン以上の船舶であつて国際航海に従事するものにあつては、甲種船舶通信士)」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
運輸大臣 橋本登美三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作